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交通事故被害者 労災からの求償請求
先日 交通事故に遭いました 事故の過失割合は 相手(バイク)9 鎖骨骨折 当方(自転車)1 打ち身 で 保険会社を通じて示談も済ませましたが 本日 相手方の労災保険から求償請求の案内が送られて来ました この場合 当方が求償請求に応じる必要が有るものなのでしょうか 皆様のお知恵をお貸し下さい
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質問者が選んだベストアンサー
ご質問者にも一割過失があるのですから、相手方の労災で支出された分も当然一割を支払う必要があります。
お礼
早速 ご回答有難う御座います やはり 支払い義務が生じそうですね 一度この事故の際に利用した 損害保険の代理店に相談してみます 有難う御座います