• ベストアンサー

退職後の色々

(1) 先日、会社の総務の方に2枚書類(給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書)を渡され、これを書いて送ってくれれば確定申告しなくて良いといわれ提出しました。  本当に年末調整をしてくれるかが心配です、会社に連絡せずに確認する方法などはあるのでしょうか?また、されていなかった場合、脱税になってしまうのでしょうか? (2)健康保険等脱退連絡票が届きました、まだ離職票などは着ていません。脱退連絡票のところに14日以内に届け出ないと医療給付を受けられないことがありますとあるのですが、二度と国民健康保険に入ることが出来なくなるということなのでしょうか?  自分は親の会社の保険に入るようになる(扶養)と思うのですが離職票もまだ届かないのでどうしていいか心配です。 よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#101579
noname#101579
回答No.3

>国民健康保険より親の会社の健康保険に入ったほうが安いようなのでそうしたいのですが、そのような場合、国民健康保険に入らなくても大丈夫でしょうか? 大丈夫です。2種類の健康保険に加入する必要はありません。健康保険は1つです。 ご両親に確認されているようなので大丈夫だと思いますが、 退職した会社の任意継続保険より、親の扶養になった方が安いんですよね。扶養に入れるならその方が安いでしょう。 国民健康保険は、地域にもよりますが、高いと思います。 新卒就職の方だったんですね。 11月30日が退職日で最終給料支給日が12月ですか。 12月支給分で年末調整してくれるという事なのだと思いますが、 No2さんの仰るように、退職した社員の年末調整する会社が一般的かどうかわかりません。 ただ、12月支給の給料で年末調整をしますので、12月に最後の給料の支給があるなら、そして確定申告の必要はないと言われていることから考えると、年末調整してくれるのかな、という印象です。 (退職していても支給のある給料の給料明細はもらえるはずです。もらえなかったら電話ででも"明細頂けますか"と請求してもいいと思います) きっちりした会社なら、退職者に対しても必要な書類は郵送ででも送ってくれるはずです。 健康保険等脱退連絡票が届いていることから考えると、他の必要な書類もキチンと送ってくれるはずです。 親の扶養に入る健康保険手続きで、離職票が必要との事ですが、 普通は前の健康保険を脱退した証明と、扶養家族に入れるという被扶養者の所得証明があれば、扶養手続きできると思うんですが…詳しくないのですみません。 ただ、離職票は本来、失業保険受給手続きに必要な書類なので、 健康保険の手続きで提出する場合は、コピーを取って原本は失業保険申請用に手元に置いておいた方がいいと思います。 繰り返しになりますが、年末調整の件は、 ・給料明細で確認、 ・離職票等後日郵送されてくるであろう書類に源泉徴収票もあると思う のでそれで確認、 ・最終的に役所か税務署に確認、 ・年末調整されていなくても3月中旬頃までに確定申告すれば良い(源 泉徴収票は必要)、と思います。

zyonz
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。 また、分からないことがあったときなどお世話になってしまうかもしれませんがその時はよろしくおねがいします。

その他の回答 (2)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2

(1)生命保険の控除証明はつけて出したのですか?確認する方法は、「平成21年度給与所得の源泉徴収票」を見れば分かります。会社から送られます。色々な欄と金額があると思いますが、「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」に金額が書いてあれば年末調整済と考えて良いです。中途退職者で年末調整しないと、この欄には数字は入りません。そう言ってくれるのですから、やってくれるでしょう。私が総務だったら、退職者の年末調整までやろうとは言いません。 (2)失業給付を受けると扶養家族になれないことあります。 >二度と国民健康保険に入ることが出来なくなるということなのでしょうか? そんなことありません。国民健康保険に加入するなら14日以内だと、脱退連絡票の資格喪失年月日にさかのぼって保険証が有効で、14日を超えてしまうと届出日から保険証が有効で保険料は脱退連絡票の資格喪失年月日にさかのぼって徴収されるということです。早いと切れ目がなくなります。 ただ、会社の健保に任意継続で2年間加入することも可能です。これは、退職後20日以内に手続きしないと、こちらは2度と手続きできません。 離職票が届いたらハローワークへできるだけ早く持って行きましょう。2週間以内という制限はありません。ざっくり言えば1年以内ですが、いわゆる失業保険の受給日数の最終日が離職の翌日から1年間です。 多分、自己都合でしょうが、その場合は3ヶ月間の給付制限があって、もらえるまで時間がかかります。

zyonz
質問者

補足

ありがとうございます。 (2)なのですが、親の保険にはいる場合は、国民健康保険は無視でもいいという感じなのでしょうか?その場合14日以内という制限なども考える必要ないこになるのでしょうか?  また、親の扶養に入るには、失業保険を受けることが出来ないみたいです。 自分は、1年間は公務員の勉強などしたいと考えているので、ハローワークなどからの紹介企業に面接にいくなどができないと思うのですが、そういうことをしなくても、お金をもらえるのでしょうか? 知識が全くなく自分でも何をいってるのかわからない状態で文章がめちゃくちゃで申し訳ありません。

noname#101579
noname#101579
回答No.1

(1)退職日はいつですか。給料の支給はいつまでですか。 12月まで在籍し、給料の支給があるなら、12月支給分で年末調整をしてくれるはずです。 年末調整をしてくれなかったら、ですが。 '09年1月~ずっとその会社に勤務していたなら、一般的には、税金が返ってくることの方が多いです。 年末調整は、その1年に払った所得税の過不足を精算する作業です。 複数社に勤務していたなら、12月給料支給を受ける会社に、それまでに勤務していた源泉徴収票を提出して、その会社に勤めるまで働いていた(給料支給を受けていた)分も含めて、年末調整をしてもらいます。 確定申告の経験はありますが、私個人的には所得税の払いが足らなくて追加徴収された事はありません。 ただ、住宅取得や相続、給与以外の収入等々があった場合は、違ってくるかもしれません。 もし年末調整をしてくれていなかったことが分かったら、 税務署に「会社に書類を提出し確定申告は必要ないと言われた」と言えば良いと思います。 (確定申告は2月~3月にするので、してくれていなくても間に合うと思いますが) ただ、既述の通り、住宅取得等々や医療費控除を受ける場合は、年末調整をしてくれても確定申告の必要はあると思います。 会社にばれずに確かめる方法ですが、わかりません。 ただ、年が明けてから市役所に問い合わせてみると、何かわかるかもしれません。 でも、12月の給料明細で所得税欄を見れば、ある程度判断できるかも。 (2)健康保険等脱退連絡票と離職票は、別物です。 離職票は、失業保険申請に必要な書類です。 健康保険等脱退連絡票により、健康保険の脱退証明ができるので、それを持って、これから加入しようとする健康保険の手続きをすることになります。 たぶんですが、14日以内というのは、任意保険(今まで加入していた保険に2年間限度で加入できる制度)に入る場合は、14日以内に手続きをしないと失効するという事だと思います。 任意保険ではなくても、健康保険の手続きが遅くなっても、二度と加入できない訳ではありませんが、手続きした時点で失効した日まで遡って保険料は請求されるので、その意味でも、医療給付の面でも早めに手続きされた方がいいと思います。 失業保険に関しても、2週間以内にハローワークで手続きする必要があるので、離職票があまりにも遅い場合には、会社へ督促された方がいいです。 現段階では、健康保険の手続きは出来るので、早くされた方がいいです。

zyonz
質問者

補足

まだ8ヶ月程度の新社会人で全く色々わからないことが多く助かります。ありがとうございます。 退職日は、11月30日です。11月半ばごろから有給ですでに会社へは行っていません。 11月分のお給料はもう少しで入金されると思います。 もう会社には行っていないので給料明細はもらえるか分かりません。 離職票1・2というのを親の会社の健康保険に入るのに必要らしいのです。 国民健康保険より親の会社の健康保険に入ったほうが安いようなのでそうしたいのですが、そのような場合、国民健康保険に入らなくても大丈夫でしょうか?