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戸籍の日付の考え方
私は税理士事務所での経験を生かし、会社で事務部門の役員をしているものです。 税務上の扶養などの判定で12月31日の現況と言う言葉があります。 そこで、12月31日に離婚(役所は休みでも届出は可能ですよね)した場合の戸籍の取り扱いが気になりました。 12月31日に離婚届を提出すると、法律上は12月31日の婚姻関係は無いのでしょうか?12月31日届出=12月30日まで婚姻となるのでしょうか? 戸籍の手続きの時間は戸籍に記載されませんよね。
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