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戸籍の日付の考え方

私は税理士事務所での経験を生かし、会社で事務部門の役員をしているものです。 税務上の扶養などの判定で12月31日の現況と言う言葉があります。 そこで、12月31日に離婚(役所は休みでも届出は可能ですよね)した場合の戸籍の取り扱いが気になりました。 12月31日に離婚届を提出すると、法律上は12月31日の婚姻関係は無いのでしょうか?12月31日届出=12月30日まで婚姻となるのでしょうか? 戸籍の手続きの時間は戸籍に記載されませんよね。

みんなの回答

回答No.4

ANo.2の続きです。 書き忘れたことがありました。 戸籍届出は、受付→審査→受理となりますが、受理した段階で受理印と受理時間を記載します。 相続が発生した場合はその受理時間を基準にする、というようなことだったかと。 婚姻や離婚は、出生や死亡ほど時間にシビアにする必要がないから戸籍には記載されないのかもしれません。

ben0514
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

税法にかぎりませんが、末日を基準に考えるときは、その日の24時の状態を指してることがままあります。 31日の届出なのですから、24時時点では離婚状態です。もっとも税法上の見解は、民法とは別なので税務署に照会してください。

ben0514
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 税法上の規定を税務署へ確認したいと思います・

回答No.2

「12月31日付で離婚が成立した」ということです。 それ以上でもそれ以下でもありません。

ben0514
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

31日は婚姻中とも言えます。 提出する瞬間まで婚姻中です。

ben0514
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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