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デート商法について

女友達が、ある飲食店の売り上げを上げる為に 出会いサイトで男性をその飲食店に誘って 飲み食いをさせて その売り上げの何割かをバックで貰っています! それは犯罪にならないでしょうか! 男性は不特定多数で同じ飲食店です。

みんなの回答

  • mori_izou
  • ベストアンサー率28% (476/1696)
回答No.2

犯罪として立件して告訴することは難しいかも知れませんが、極めて反社会的行為であることは間違いありません。 何故なら、女は付き合う気など無いのに男を騙し、そのことで報酬を得ており、店は女を囮に使って売り上げを上げているからです。 他人を騙すことで利益を得ることは、決して正当化はできません。 もしもこのことが公となれば、店は客を騙す商売をしていたということで社会的信用を無くして、遠からず倒産に追い込まれることでしょうね。

回答No.1

高額な商品を不当な値段で販売しているわけではないので 特定商取引法に違反せず 社会通念上も問題ありません。

to5398
質問者

お礼

ありがとうございました 大変参考になりました!

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