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訴えることが出来ますか?

2ちゃんねるに私の実名と「カンニング野郎」、「卑怯者」、「偽善者」、「職場から消えろw」、「低学歴」など悪口が書かれていました。 この場合、実名と悪口だけですが訴えることが出来ますか? これは名誉毀損になるのでしょうか?

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noname#110938
noname#110938
回答No.7

さて、でたらめな回答ばっかりだね。そもそも民事と刑事の区別もしてないんだからさ。 まず民事から考えよう。単純に訴えることができるかというのを文字通りに考えるならそりゃできるに決まってる(但し相手の特定は必要だが)けど、そんなことを聞いているわけじゃないのは百も承知。聞いているのはあくまでも「賠償請求したら裁判所が勝訴判決書いてくれるか」ということだろうね。 そうすると、どういう請求を立てるの?という話になるね。 まず、名誉毀損というのは「民事において請求を立てるときに必須の要件ではない」ということを理解しよう。 民事で請求を立てるのはこの場合なら不法行為に基づく損害賠償請求。そこで名誉毀損である必要は全くない。もし仮に名誉毀損だと、さらに「名誉回復に必要な措置を命じる」ことができるだけ。別に名誉毀損でなくても損害賠償請求は認められる。そして、名誉毀損じゃないんだから、社会的評価が低下する必要なんて全くない。単に「気分を害した」だけでいいわけだ。それだけでも慰謝料請求(精神的損害に対する損害賠償)はできるからね(ちゃんと判例がある。有名なニフティ裁判だって名誉毀損は認めていないが損害賠償は認めている)。もちろん、ちょっとくらいじゃ駄目で「甚だしく気分を害した」でないと駄目だし、それは「普通の人なら同じように甚だしく気分を害する」場合でないと駄目。それは事実の評価によるから、一般論としてはともかく、質問者の遭遇した事例がどうなるかは「裁判やってみないと判らない」。ただ、全く無理とは限らないってわけだ。ただ、本人が特定できない場合には、「それはあんたのことを言ったわけじゃない」という言い逃れができちゃうから不利ではあるね。もちろん、この「本人が特定できる」というのは、名前だけではなく他の情報を総合的に勘案して特定できれば良いので名前は実名でなくてもいいが、逆に実名というだけで本人が特定できるとは限らない。ここで言う「本人が特定できる」というのは、「第三者から見て」じゃない。赤の他人にはなんだか判らなくても本人が自分のことであるということが判れば、そして実際相手がその意図であることを証明できればそれでいい。ただ、赤の他人に判らないような場合だと、賠償を認めるのはよっぽど酷い中傷に限る可能性はあるけどね。 ちなみに不法行為として損害賠償請求するときには、損害が生じてないとだめだから、慰謝料を除けば実際に社会的信用低下による損害がないと請求できないというのは確かだけどね。 本当はもっと細かい検討が必要だけど、大雑把にこんなとこで良いだろう。本当に訴える気なら弁護士に相談すべきだね。 で、刑事の方だ。 まず名誉毀損罪にはならないだろう。でもそれは「本当に名誉が毀損されたかどうか」とは関係ない。判例の立場では、名誉毀損罪の成立に実際の社会的評価の低下は必要ない。その危険性だけでいい。つまり、その言動から社会的評価が低下する可能性があるのならそれでいい。だから、「社会的評価が低下したことが必要」と言っている回答は全部間違い。それは民事の不法行為の成立要件だ。民事と刑事の区別も付かずに騙る奴が多すぎるね。 じゃあ、なんで名誉毀損罪にならないというかと言えば、「名誉毀損罪になるには具体的事実の摘示が必要」だけど、質問の内容は抽象的な罵詈雑言だけだから。この場合には、せいぜい侮辱罪にしかならない。だから、不特定多数に罵詈雑言を言いふらすのは名誉毀損罪ではない。侮辱罪だ。つまり、名誉毀損罪と侮辱罪の区別も付かない回答があるけど全部間違い。 そんで、刑事告訴はできなくはないけど、実際、書かれているのが質問者のことであるという特定ができないならもちろん、犯罪にはならないから無理。そうでなくても、ネットの中傷ごとき一々相手にしてらんないから大概は受理してくれない。本当に受理させたいのなら、弁護士と相談して、きちんとした告訴状を作らないと駄目。 もっとも、質問内容からはそもそも本当に侮辱罪が成立しているのか自体が判断できないけどね。

let-go1278
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 とゆうことは、相手を特定出来ていないと民事は難しく…私と特定出来ないと犯罪にはならないから告訴は出来ないし、警察も動いてくれないから相手も特定出来ないのですね。 少し様子を見てみます。

let-go1278
質問者

補足

1つ私と特定出来うる書き込みがありました。 実名と「○○読んだくらいでいい気になるな!お前はウチの支店の恥曝しだ」と書かれていたのですが、これは名誉毀損罪?侮辱罪ですか? もしこの書き込みを警察に持って行っても難しいんですかね…

その他の回答 (6)

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1746)
回答No.6

条件が実名だけと称されていますが、実は 職場の記録や低学歴などの 記載などでも証拠になりうる可能性があり、特定に繋がる場合には 親告罪として訴える事は可能です。 また、実名の漢字で書かれている場合にも特定の証拠になります。 単にありふれた(失礼な言い方ですみません。)名義・名称では 証拠になりえませんが、当て字に該当するような漢字で読みが合えば 可能になります。 名誉棄損は、不特定多数の顔見知りで無い人達に、馬鹿・アホと言う 罵詈雑言を言いふらす 又は書き晒す行為が名誉棄損です。 あと、自分だという自分にしか知りえない内容が書かれていないか、 調べてみるのも良いかと思います。 そのコトでも確実に証拠になりえます。

let-go1278
質問者

お礼

ありがとうございます。 要するに、珍しい名前であれば証拠になると言うことですね? 残念ですが、私の名前はどこにでも居る普通の名前です… 職場は職場としか記載されてませんが特定に繋がるのですか?低学歴って言うのは、微妙な感じがしてきました。私しか知り得ない情報も特に記載されておらず……汗 たとえ警察に届け出ても捜査は難しそうですね。

let-go1278
質問者

補足

刑事告訴とは、どの程度の名誉毀損で出来うるものなのでしょう? 実害がなければ警察は動かないのでしょうか? 民事にしても相手を特定出来なければ意味ないですよね…それには警察の協力が必要ですよね…。

  • hanabi999
  • ベストアンサー率49% (43/87)
回答No.5

皆さんが実名をたぶん特定可能なものとしてコメントされていますが 名前以外に住所や学校名など特定可能なものがなければ 名誉毀損は成立しませんよ。 名誉毀損は『本当に名誉が毀損されたのか?』が重要になります。 名前だけなら、同性同名は沢山いるので毀損されていません。 そもそもネット掲示板で名誉毀損が成立するのかも議論があります。 (実際には裁判所は名誉毀損が成立するとの立場ですが) あまり、いい加減な回答は混乱をおこすのでダメですよ

let-go1278
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり実名だけだと無理なのですね

let-go1278
質問者

補足

では、侮辱罪の場合でも実名だけでは無理なのでしょうか?

回答No.4

訂正 社旗的信用→社会的信用 なお侮辱罪も親告罪ですから、告訴は可能でしょう。 警察は告訴を拒否することはできない。 ただ受理しても、それで公訴まで持って行けるかどうかは別問題ですがね。

回答No.3

まず名誉毀損には当たらないと思います。 訴えるとしたら侮辱罪でしょう。 名誉毀損は、社旗的信用を失墜させることが構成要件になりますから。 単純に悪口だけだと、侮辱罪になると思いますね。 どちらにせよ、刑事・民事両方で訴えられます。 とりあえずは警察に、被疑者不詳のまま告訴されては?

let-go1278
質問者

お礼

ありがとうございます。 侮辱罪ですか…少し調べてみます。

  • alice1865
  • ベストアンサー率32% (107/334)
回答No.2

おはようございます。 実名だけで住所や勤めている事業所名と住所など 質問者様ご本人を特定できる情報も書かれている場合は 名誉毀損罪で訴えることが出来ますが 名前だけでは無理かと思われます。 日本中で同姓同名の方が 一人も居ない場合は別かもしれませんが・・・。

let-go1278
質問者

お礼

おはようございます。回答ありがとうございます。 実名だけでは無理なのですね…。警察に行っても到底相手にされないですね…(苦笑) 同姓同名が一人も居ないことはないでしょうから…

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

名誉棄損で、訴えることは出来ます。しかし、2チャンネルに投稿した人を特定して、その書き込みをその人が実際に行った証拠がないと起訴は難しいところです。

let-go1278
質問者

補足

訴えることは出来るのですね。 犯人を特定ですが…、この程度だったら警察は難しいのですかね。

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