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金額に応じた物の引き上げは可能でしょうか?

相手が妻子持ちであった為に、堕胎手術をする事になり、施工しました。 その際に、治療費用に関する念書を取り交わしました。 堕胎手術して7ヶ月経ちますが無月経になり通院しています。 念書を取り交わしているにも関わらず…治療費用を請求すると、治療内容を書面で回答しないと、支払わない等とめちゃくちゃです。 口頭で説明すると言うと拒否。 念書をきちんと取り交わしているので、治療費用に相当する物を引き上げたいと考えています。 法的にどうなのでしょうか? 他に何か良い方法がありましたから、宜しくお願いします。

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noname#121701
noname#121701
回答No.4

>相手の男性のみならず、相手の両親も私からするとめちゃくちゃで… このコメントだと強制執行する財産ないようですね。 換金する財産が無い場合日本の法律では他の手段は無いのです。 どこかの国のようにムチで叩くということ出来ませんから。 他の手段を考えるとあなたが逆に名誉毀損とか不法行為でやられますのでここのところは気分転換する方向で考えてください。 お役にたてませんでした。

その他の回答 (4)

回答No.5

いわゆる念書や覚書の類であっても、「本人」が「自らの意思に基づいて」した表示であれば、一般に法的拘束力(法的義務)は生じます。 多くの場合は、「自署または押印」でもって本人の意思であることを推定しますので、自筆の署名と、あとは日付が入っているのであれば一応有効と考えてよいでしょう。 ただ、このままでは強制力がないので、相手が任意に支払ってくれない場合にはどうしようもありません。 中には、弁護士から内容証明が届いただけで、怖じ気づいておとなしく支払った、というケースもままあるようですが……相手によるので何ともいえません。 なお、無理に財産を奪い取ることは自力救済といい、これを認めると世間の平穏に支障をきたすため、たとい正当な権利があったとしても禁止されています。 そこで、適正な法の手続きによって権利を確定し、国家から強制力を与えてもらう必要があるわけです(この手続き中に、念書を証拠として使う場合があるということです)。 この強制力を示した文書のことを「債務名義」と総称し、主なものとして「裁判の判決」「執行文付き公正証書」「調停調書」などがあり、強制執行を行う時は、これをもって執行機関に申し立てをすることになります。 相手が調停の場に出てきて決着を付けられるのならば、手間と費用はそれなりに抑えられるはずですが……やはり難しいでしょうか。 妻子ある身ならば全くの無収入ということもあまりないでしょうから、債務名義さえ取れれば何とかなりそうに思うのですけれど。 少なくとも、質問文の「治療費に相当する物」が特定できるのであれば、それについては、判決や調停調書内で言及すれば強制執行も可能になります。

noname#121701
noname#121701
回答No.3

治療費用が確定しているのなら少額訴訟をおすすめします。 ただそういう方ですので支払いの判決が出ても履行するかどうかは分かりません。 最終的には強制執行になりますが相手に財産や差し押さえる給与等がなければ判決文はただの紙切れです。 無駄な費用にしないため認定司法書士に一度相談されたらいかがでしょう。 ネットで検索するかもしくは司法書士会で紹介してもらってください。

withheart
質問者

お礼

ありがとぅございます。 調停や少額訴訟を考えましたが、無駄な費用だけがかかると思い止めました。 相手の男性のみならず、相手の両親も私からするとめちゃくちゃで… 諦めるしかないのですかね…

  • rikukoro2
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回答No.2

尚、法的になんとかしたいのなら、まず正しい金額を用意する必要があります。  そのとき口頭では無論だめです。病院から用意された正式な書面が必要です。他に意志の診断書。領収書などです。  そしてその文書を元にして、公正証書を組むなり、小額訴訟なりして、法的に根拠のある書類にしなければなりません。  その点はお近くの弁護士や、司法書士と相談してくだい。金額や相手が支払いをどの程度認めているかで違ってきます。  現状ではは貴方が請求金額を書面で用意したところで、相手には支払いをする法的拘束力はありません

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6195)
回答No.1

>治療内容を書面で回答しないと、支払わない等 これは当たり前の事です。  治療費の口頭請求は証拠がなく、法的に支払い義務は発生しません。 その場合、貴方が引き上げた場合、貴方に窃盗罪が適応されます。  無論法的根拠のある書面があったとしても、裁判所の立会いの下でないと違法です。  まぁ、そもそも前提条件から間違ってます。現在の法律だと貴方のほうがめちゃくちゃです。 元々『念書』そのものは執行力、強制力はありません。ただのメモなんです。念書そものもを破っても、守らなくてもいいんです。法的拘束力は念書には何もないのです  あなたが裁判官に『念書をきちんと取り交わしているので』とったとこで『それがどうしたの?』と返されるだけです   無論、その念書を元に『治療費用に相当する物を引き上げ』いわゆる強制執行はできません。  法の世界では貴方の方が非常識です

withheart
質問者

お礼

治療費用の請求は書面で行っています。 念書はメモと同じなんですね… 直筆であれば契約書と同じと言う認識でした。

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