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亡くなった叔母の車を売りたい

今年の6月に子供のいない叔母が亡くなりました。遠方に住む叔母の弟達は3人いますが、全員家庭裁判所に相続放棄の手続きをしてくれました。法律上の相続権のあるのは私と姉2人の合計3人だけとなりました。叔母の住んでいた土地家屋は司法書士に頼んで3人の共有にできましたが、残った車(30年前位のホンダの軽自動車)の処分に困っています。知人に聞くと珍しい車なのでオークションにでも出せばいくらかになると。売れる、売れないは別にしても、廃車にできるのかどうか?適法に処分するにはどうしたらいいのか?どなたかお教えください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

いなかのくるまやです。 既回答にあるとうり、軽自動車は「登録車」ではなく「届出車」であり 「届出をしてあるだけ」なので、抹消や移転の届出に際して印鑑証明の 添付が必要ありませんから、叔母さんの姓の「認印」さえあればOKです。 申請依頼書に必要事項を記入し旧所有者欄に捺印するだけです。 http://office-nekonote.com/pdf_file/kei_iraisyo.pdf 申請依頼書さえ作成すれば抹消も移転も可能になります。 厳密にいうと「相続」という手続きを踏む必要があるとも思いますが、 30年くらい前の軽自動車というと評価価値は0円になりますので、 正規の手続きを踏もうとしたら「費用倒れ」になってしまいますね・・。 余談ですが・・。 30年くらい前のホンダの軽というと、アクティのバンかトラック しかなかったと思いますが・・。(昭和60年以降はトゥディが出てます) もしかして丸目ライトの初期トゥディあたりですかね・・??? (それだったら24年前くらいになってしまいますけど・・・)

toto416
質問者

お礼

返事が遅くなったこと、お詫びいたします。また、回答、ありがとうございます。比較的簡単に廃車にできそうで、安心しました。ごめんなさい。本田じゃないですね、スズキでした。失礼しました。

その他の回答 (3)

回答No.3

適法に処分できますよ。 手っ取り早いのは司法書士、行政書士に依頼する事です。 一度生存している親族に名義を変えてから廃車手続きをする事になります。 必要な書類は ・遺産分割協議書 ・戸籍謄本 被相続人(死亡した所有者)と相続人の全員が確認できる物 ・印鑑証明書 自動車を相続する権利がある人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内の物) ・住民票 その他の書類は陸運事務所で手に入ります。 30年前の車では値段は付かないと思います、でも手数料無しで引き取るとか、廃車手続きもしてくれるかも知れないので、一度買取業者に見てもらってもよいと思います。 どちらにしてもクルマを廃車するのは、業者に依頼しなくてはならないので。

toto416
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。遺産分割協議書…ですか。司法書士に不動産の相続で16万円請求されたばかりです。頭が痛いですねぇ…どっちにしても自動車販売業者に相談してみます。ありがとうございました。

  • betarev
  • ベストアンサー率25% (157/613)
回答No.2

自動車の検査証に所有者・使用者の名義が記載されていると思いますが、所有者はだれになっていますか?所有者名を個人名義にする場合とデーラー名義にしてある場合があり、それによって方法が異なると思います。私の父が亡くなった時に車を廃車しましたが、個人名義でも車屋の友人に頼んだらやってくれました。地域によっては自動車屋さんが簡単にやってくれそうです。

toto416
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。所有者は叔母個人の名義です。自動車業者にやってもらえるレベルのものならまぁ、いいかな?って思います。とりあえず近所の車屋に相談してみます。ありがとうございました。

  • ituibu2
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.1

参考程度にお聞きください・・・普通車の場合は相続の場合、遺産分割等の手続きが必要になりますが、軽自動車の場合は基本的に認印があれば名義変更が出来ると思います。よって譲渡・廃車の手続きは難しくないと思います。 30年前の車で、プレミア等ついてしまうと、親族等でもめるケースがあったり・・・なかったり・・・ お車の相場を事前に調べた上で、相続人の方とよく話し合った上で処分等検討してみればと思います。

toto416
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。おおお!そうですかぁ!簡単にできれば悩むこともないですね。それなら早速オークションに出してみようかと思います。ありがとうございます。

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