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人身事故扱い
人身事故使いでないと休業補償が出ないと言う人が多いようですが これは事実でしょうか? 保険屋は、どちらでも出すと言っていますが・・・ どなたか、経験有る方は居ますか?
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質問者が選んだベストアンサー
軽度な怪我や1・2日程度なら、人身事故にしなくても大丈夫です。 ただ、事故の基本としては、怪我があれば人身事故で物だけなら物損事故として警察に届ける【義務と責任】が事故の当事者双方にあります。 人身事故にしないと万一支払われない場合、自賠責に被害者請求すらできなくなります。人身事故にするべきです。 質問者様は保険金さえもらえれば良いと言う事でしょうか? 怪我をしてるのに人身事故にしない言う事は、一番だれが得をするでしょうか?加害者です、自身事故の場合、免停等の行政処分と刑事処分が科せられる可能性があります、刑事処分は殆どが罰金刑で数十万の罰金を払わなければなりません、必ず処分があると言うわけではありません。 これを考えた時、本当は人身事故で処分されなければならない相手が処分されず、得をする事に腹立たしくはないのですか? 相手の保険屋は相手の見方ですから、相手の保険屋の言う通りする必要はありません、後で言った言わない等の揉め事を回避する為にも、怪我があり診断書があれば人身事故にしておくべきかと考えます。 処分は相手の起した事故に対する処分ですから、質問者様が処分に関して気にする必要はありません、人身事故に対する処分ですから、免許を持っているドライバーなんですから、処分されるべきです。処分される事で相手の人の今後の為になるはずです、運転のしかた見直すとかね、処分されなければ、また直ぐに質問者様のような怪我させられる人が出るかもしれません。気を引き締める上でも処分されるべきです。 ・賠償金 治療費・休業損害・慰謝料・通院交通費など含めた法的賠償総額を賠償金です。自賠責では総治療日数×4200円または実治療日数×4200円×2のどちらか少ない方を支払います。120万までは自賠責からでます、それを超えると相手・相手の保険(金額は保険会社によります)からとなります。
お礼
回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 事故ですが、相手方の過失有るかも知れませんが仮に費用が支払われるなら人身にする必要はないと考えました。 最大の理由は、労働基準法違反に対する罰則より、大きな罰則を 相手に望みたくないからです。