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この場合すでに納めたお金はどうなりますか?

自殺した場合の保険についてです。 保険会社によって違いますが 契約後、2年又は3年以内の自殺は 保険金が支払われないことになっていると聞きました。 この期間に自殺した場合、保険金が支払われないのは当然ですが、 保険会社にすでに納めたお金はどうなるのでしょうか? 全額返金されますか?

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

免責事項に該当して死亡した場合には、 支払った保険料ではなく、責任準備金が支払われます。 責任準備金というのは、死亡保険金を支払うために積み立てられている お金のことです。 計算方法は複雑で、保険の種類や予定利率によって異なります。 考え方は…… 1年間で100人中1人が死亡する確率で、 死亡保険金100万円の保険に、年払い保険料2万円で、 100人の人が契約をしました。 死亡する確率は100分の1ですから、一人当たり1万円の責任準備金が あれば、保険料を支払えます。 つまり、責任準備金は1万円ということになります。 払い戻されるのは、2万円ではなく、1万円です。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

返金されません。

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