生命保険の死亡保険金「免責事由」について教えて下さ
大手生命保険会社の約款を見ていたところ、死亡保険金の「免責事由」(支払わない場合)についてわからないことがあります。どなたかご存知の方教えてください。
現在、ファイナンシャルプランナーの資格を持っており、生命保険について勉強しています。
特約などの乗換えを勧められ自分の保険の見直しを始めました。
自分の生命保険で勉強してみようかとしてみたところ、約款の最初の最初でなんだか納得がいかずつまづきました。
10年ほど前の大手生命保険会社の「生きる○カラ」に入りました。
約款規定の第1条に死亡保険金の支払事由の記載があります。
「被保険者が死亡したとき」の免責事由として、(1)責任開始日から2年以内の被保険者の自殺によるとき、(2)契約者の故意、(3)保険金受取人の故意、とありました。
そして別枠の注意書きに、『「被保険者の故意」には、自殺行為、自傷行為を含みます。』とあります。
そこで、わからなくなりました。
「被保険者の故意には自殺行為を含みます」とあるので、被保険者の自殺には保険金はでないことになります。
ですが、免責事由には、「2年以内の被保険者の自殺によるとき」と期間が限定されています。
では2年以降は自殺であっても保険金はでるということですか?
そこでまた疑問がでました。
免責事由に「契約者の故意」「保険金受取人の故意」とありましたが、「被保険者の故意」とは記載されていません。
「保険金受取人の故意」というのはなんとなく事件性もあり免責事由の理由として納得がいきます。
「契約者の故意」または「被保険者の故意」の意味は、本人の意思の自殺になるものだと思います。
「被保険者の故意」で免責ということなら、なぜわざわざ「2年以内」と限定されるのでしょうか。
2~3年が過ぎたあとであれば自殺でも保険金がでると聞いたことはありますが、
結局、自殺では保険金はでるんでしょうか。でないんでしょうか。
自殺で出ないのであれば、「死んで保険金で借金を支払ってくれ」というよくあるドラマのようなことはなりたちませんよね?
私自身、「契約者」であり「被保険者」にあたります。
そんな私が例えば自殺した場合、保険金はでないということになるのでしょうか。
ややこしい質問を申し訳ありません。
自殺したいとかそういうわけでなく、なんだか最初でつまづいてしまいなんだかなんとなく納得がいきません。。
日本語の問題?読解力の問題の気もし、保険会社に確認するほどのことでもないのでこちらに質問してみました。
どなたか保険にお詳しい方、詳しくお教えください。よろしくお願いいたします。
お礼
ご心配いただきまして恐縮です。 やはり私の質問自体がヘンですよね。 けれども、ご回答いただけてうれしかったです。 ありがとうございました。