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ネット上の心無い一言+精神科医の診断書で、告発できますか?
ネット上の心無い一言+精神科医の診断書で、告発できますか? 警察に行ったことないので、用語が不適切かもしれませんが、プロバイダーに言えば、情報開示してくれると思うので、精神科医の診断書があれば、被害届?を出せるかということです。 「ネット上の」をここの「質問サイトで」と言い替えても同じ結果ですか?
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告発(告訴の事?)はできるし被害届を出すのも自由でしょうが、 >ネット上の心無い一言+精神科医の診断書 の因果関係が客観的に証明できないと勝つのは無理でしょうね。他の事の影響がないとは言えませんし。 少なくとも、ハンドルネーム(例えば、「dj-komori」という名前)に対しての誹謗中傷は認められません。実社会で誰か個人を特定できるだけの情報を伴わないと認められないでしょうね。 >プロバイダーに言えば、情報開示してくれると思うので、 個人が情報開示請求したところで無理ですよ。すくなくとも、司法関係者(裁判所または警察)の開示命令がないと。プロバイダにも守秘義務がありますので。
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- nemoax006
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回答No.2
個人には情報開示してくれません。裁判で開示請求を行えば指定部分だけは開示しますが、通信の秘密を守る立場から指定できるのは自分の発言になると思います。全部開示できるのは警察の捜査が及んだ場合ですが、告発者には開示されません。被害届けは精神科医の診断書がなくても出せますが、警察が捜査するかはわかりません。
質問者
お礼
わかりました。 警察が捜査するかはわからないという問題もあるんですね。 精神科医の診断書があれば、勝てるのかなと思っていましたが、殺害予告などは匿名掲示板で事件としてあつかわれたこともあると記憶してますが、一般の場合は難しいようですね。 参考になりました!
お礼
告訴の事でしょうか。苦笑 そのへんは僕もよくわからないので・・・。 よくわかりました。 因果関係が客観的に証明できないというのがありましたね。 参考になりました★ ありがとうございます。