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少額訴訟判決後の取り立てについて

被告人主催で、ワークショップを行い、参加費が事前に振込まれていにも関わらず、支払いをしません。 これに関して、11月10日東京簡易裁判所にて被告人欠席のまま弁論結審され、判決の言い渡しが出たのですが、被告人からは何の連絡もなく、こちらからのアクセスも電話等すべて切っています。 この被告人に対し、支払いを求めるべく次なる手段はあるでしょうか? 金額は7万円程度なので、取り立てに費用を要するのであれば、意味がないのですが。 よろしくご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • alice1865
  • ベストアンサー率32% (107/334)
回答No.2

振込みということは相手の口座がわかっているのでしょうか? 相手の口座がわかっていて その口座が相手のものであるという証明が出来れば 裁判所からその口座より請求分を差し押さえられると思います。 それ以外ですと相手の不動産を調べたりと 数万~数十万の費用がかかるケースが多いかと。。。

a-terra
質問者

お礼

参加者から振り込み先の情報は取れますので、簡単に口座は分かります。 口座番号が必要なのですね! わかりました、ありがとうございます。

a-terra
質問者

補足

関連質問になるのですが、素人考えで、当然支払うべき債務を支払わないのは詐欺行為に当たるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか? であるならば、裁判所の判決文を持って警察に相談を持ちかけることはどうなのでしょう? 人の金をネコババしてしまうことが、こんなにも簡単に行え、かつ当然の権利で払わせるために、裁判所に何度も足を運ばなければならないのはどうにも釈然としないものがあります。 被告人は、裁判所の呼び出しに応ずることもないのにです。 この庶民感覚はおかしいのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • seednyan
  • ベストアンサー率28% (448/1568)
回答No.1

過去ログに参考となる例がありました。 ご参考に。。。。

参考URL:
http://okwave.jp/qa2205902.html?rel=innerHtml&p=right&l=1
a-terra
質問者

お礼

なかなか面倒な手続きが必要なようですね。 口座番号を調べて、裁判所に一度行ってみます。 ありがとうございました。

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