著作権で言うところの、コピー・複製に関して。
よくは分かりませんが、画像イメージをコピーしただけで著作権に触れると聞くのですが、実際のところどうなのでしょう?
端的な例ですが、
高校の時の知り合いに、プーさんが好きな子がいて、
その子は既に存在するプーさんのメモ帳や下敷きなど、平面体のグッズの画像イメージをコピーして、シールやステッカーにして、いろんなものに付けていました。
とある二次元絵師の絵が好きで、その人の書いた絵を、
画像イメージにして引き延ばして、高画質の写真用光沢紙に印刷し、ファイリングしている知り合いがいます。
これらは、著作権で定めるところの、コピー・複製に該当するのでしょうか?
私用という条件下で、尚且つ自身が管理管轄出来る閉鎖的範囲では、コピー・複製も認められています。
しかしながら私が疑問に思うのは、画像イメージを転用することが、コピー・複製に該当するのか?というところです。
プーさんのメモ帳を元に、プーさんのメモ帳を作ったのであれば、それは複製でしょう。
ですが、プーさんのメモ帳を元に、画像イメージを転用したラベル・シールを作ったら、それらのラベル・シールは、著作物のコピー・複製にあたるのでしょうか?
もっと言います。
そのプーさんのイメージ転用ラベル・シールは、プーさんのメモ帳の複製になるのでしょうか?
どうなのでしょう?
私は今、趣味でトレカをしています。
ですが、辞めようと思っています。
理由は、カードを収集し続ける資産に乏しいから。
毎月のように新しいカードが出て、人気のものは何千単位。
DVDBOXの特典だったり、限定ものになると、ゆうに万を超えることもしばしば。
だから辞めようと思いました。
ですが、好きだったトレカなので、画像データを印刷してファイリングしたいと思っています。
そんな時にカベにぶつかったのですが、箔押しやキラ加工されたトレカ。
そういった色は、市販のプリンタでは再現出来ないのです。
なので、メタリックカラーを扱ってる印刷会社に相談しようと思いました。
印刷に掛る諸経費に関しては言及無しでお願いします。カード収集に比べたら、ずっと安く済むものですので・・・
それで印刷会社を利用したことが無かったので、同様に質問したのですが、
その場で、それは著作権のコピー・複製を冒していると指摘されたのです。
また、そういう理由から、ほとんどの印刷会社は請け負わないとも聞きました。
それでコピー・複製というのに疑問を持ち、質問に至りました。
長文失礼します。
私が趣味の範囲とは言え、そのトレカを複製して、同様のトレカを作って貰ったのであれば、それは複製にあたると思います。
ですが、そのトレカの画像イメージを転用して、他の紙製品にしたのであれば、それは著作権で定めるところの、コピー・複製で摘発されるのでしょうか?
紙製品だからいけないのでしょうか?
仮に、布製品や板製品に画像イメージを転用したら、それは複製にあたりますか?
それと同様だと思うのですが、どうしたものか・・・
因みに、全て私的私用を前提としたものとします。
一応、明日電話で聞いてみたいと思います。
知り合いのバイトに、司法試験を勉強している友人がいますが、
聞いたところによると、私的利用なら特に問題ないそうです。
上記の通り、自身が管理管轄出来る閉鎖的範囲であるなら、使用も出来るそうです。
また、著作元の営業を妨害することがないのであれば、印刷自体問題もないと。
彼も同様に、予備校の授業で。
全部授業を受けてたらお金が持たないので、皆でお金を出し合って、コマ割りを一通り分担して出席し、全ての授業内容を共有してるそうです。
使う教科書や問題集、授業で行った内容を印刷・コピーすることも暑中だそうで・・・
その教科書類のコピーも、その教科書を複製したワケではないので、良いのでは?と思っているところです。
教科書の中身のイメージを印刷紙にコピーするのは良いのに、トレカのイメージを紙にコピーして貰うのはダメだ。というので、どこがダメなのか疑問に思います。
長くなりました。最後までお読みいただき、ありがとうございます。
著作権におけるところの、著作物のコピー・複製。
その著作物の完璧なコピー・複製でないのであれば、それは著作物のコピー・複製ではないのではないでしょうか?
お手数ですが、ご意見。ご回答お願いします。