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弟の不祥事に責任は生ずるのか
小生70歳、弟60歳に生じていることについてご指導ください。 長い間、弟は生活が乱れていて一定の仕事はしていませんでした。金がなくなれば我々兄弟に無心し百万近い金を渡していました。 今までも縁切ることを告げてはいましたが、家に押しかけてくることがありました。精神的にも金銭的にも限界を感じています。再度縁を切ることを告げました。 そこで質問です。起こり得ることを端的に質問します。 1 救急車とか、病院から連絡があっても我家とは関係なく処置してくださいと話してよいのか。 2 悪事を働き警察署から問い合わせがあっても我家とは関係なく処置してくださいと話してよいのか。 3 裁判所から連絡があっても我家とは関係なく処置してくださいと話してよいのか。 冷淡な兄弟と批判を覚悟で処置していきたいと思います。法律的な見解を教えてください。
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全文を拝読しますと、chi-mさんとしては「縁切ること」が、今回のご質問の趣旨のようです。 最初に申し上げますが、現行法では、それはできないことになっています。 一生涯、兄弟は兄弟です。(どんなに「縁を切っている」と云っても、社会では効力がないと云うことです。) そうしますと、おのずからご質問の回答が得られます。 1・2・3とも「いいですが、義務を履行しないことになります。」(民法877条) 適切な方法は、1・要件を聞いたうえで「それならば我家とは関係なく処置してください」または 「それならば、当方は責任が負えないので、そちらで処理してください。」等々です。 2・も同じです。3・は裁判所からの場合は、必ず、相手の氏名がありますので、それがchi-mさん宛ならば何らかの手当は必要です。 chi-mさん以外の宛名ですと「関係ないです。」でかまいません。 裁判所からの連絡は、訴訟中ならありますが、突然と電話などはないです。 郵便ならば配達時に対処できます。 根本的に、この問題を解決したいならば、成年後見制度の活用がいいと思います。 家庭裁判所で相談して下さい。「弟のことで相談にきました。」と云えば教えてくれます。 要約しますと、この制度が採択されれば、勝手に借金は出来ませんし、支払いも制限されます。
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- poolisher
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民法第877条に 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 という条文があります。 兄弟の扶養義務は、子どもに対するそれとは違い、本人の生活を優先し て余った資力の範囲でいいことになっています。 血族の縁は法律的には切れませんし、弟が扶養の権利を放棄することも できません。また、弟は扶養の請求を家庭裁判所に調停、審判を申し 立てることができます。 裁判所があなたに面倒をみる余力があると判断すれば、金額に直して 扶養しろと審判することになります。 以上を前提に回答しますと、 1.個々の事象に関する保証や後見の直接的な義務はありませんので 放置が違法にはなりません。 2.問題ありません。 3.先に述べたように、扶養に関する事であれば放置はできません。 それ以外の裁判で(連絡がくる可能性は少ないのですが)あれば 放置でも構いません。
お礼
ありがとうございました。 大変分かりやすく説明していただきました。 お二人に回答いただきましたが、具体的な質問に対して前提を説明の上答えていただいたことが理解しやすかったのだと思います。 自分の家族を守らなければならないので、冷淡な兄になるのもやむを得ずと思っているところです。
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ありがとうございました。 大変分かりやすく説明していただきました。 お二人に回答いただきましたが、具体的な質問に対して前提を説明の上答えていただいたことが理解しやすかったのだと思います。 自分の家族を守らなければならないので、冷淡な兄になるのもやむを得ずと思っているところです。