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法律のプロの方に質問です。

昨今の情報商材で、「中学生との出会い方」等の未成年者との淫行を幇助するととれる内容の物が見受けられますが、 これらをなんらかの罪に問える可能性はありますでしょうか? (情報商材内では、未成年者とのみだらな行為を警告する注意文があります。) 各県の条例などでも変わると思いますが、東京都の場合はどのようになりますでしょうか?

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回答No.1

中学生と「出会う」が「知り合いになる・友達になる」という意味合いで使われてしまえばグレーゾーンでしょうね。

dasemekam
質問者

お礼

やはり明確に違法であるとは言い切れない感じですかね。 ありがとうございました。

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