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人が乗ってても取り締まり対象?

引越屋に勤めてる友達に6月の道交法改正後は荷積卸時の駐禁取り締まりにはどう対策するのか尋ねた所、人が乗ってれば警告で済むので荷台作業員兼ドライバーとして車に一人残すと言っていたのですが、それで本当に即取り締まりの回避が出来るのでしょうか? また、その友人は歩道に上げてしまえば大丈夫だとも申してました・・ 確かに今回の改正は業者にとって頭の痛い事で気持ちも理解出来ますが、それにしても友人はどうも曲げて甘く解釈している様に感じてなりません。 この場合どうなのかご存知の方がいらっしゃいましたらお教え下さい。

みんなの回答

  • dracula
  • ベストアンサー率24% (10/41)
回答No.7

No.5のdraculaです。 改正後だからといって、違反の態様などは変わりませんし、違反には駐車禁止違反・駐停車禁止違反・駐車方法違反など、多種多様にありますよ。 改正後に2通り・・・というのは違います・・・。 要は違反かそうでないかだけ。 言いたかったのは、乗ってても違反になる態様はあるっ!ていうことです。

medium938
質問者

お礼

再度ご回答有り難う御座います。 <改正後だからといって、違反の態様などは変わりませんし そうだったのですね・・NO6の方からもご指摘戴いて当方の勘違いに気が付きました。又違反ってそんなにあるのですね!種類はおろか交差点横断歩道消火栓バス停30mと駐車、駐停車禁止区域位しか気をつけてませんでした・・ まだちょっと混乱していますが、ご回答を改めて読み返してなんとなく理解しました。 要はタクシーだろうと荷卸トラックだろうと、人が乗ってようが今までもこれからも違反は違反、今までは多めに見てたけど、これからは例外なく取り締まるよ!それと罰金もこれからは違反者が出頭しない場合、所有者に請求するよ(車検使用者と所有者のどっちかは理解してませんが・・)って事ですね。 まあ友達には駐車違反の場所で荷卸する場合は会社に対応求め、それでも会社の指示でどうしてもそこでやる場合は会社に責任取って貰う様アドバイスします。有り難う御座いました。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.6

(私の理解が間違いなければ) 今回の道路交通法改正は、 民間委託を含めて駐車違反の取り締まり方法が強化されただけで、 駐車や駐車禁止の定義自体はなんらも変わっていないはずです。 なので、No.4さんの指摘している駐車違反は、従来から違反です。 >今回の改正は業者にとって頭の痛い事 今までだって違反だったんですから、 「今までは大目に見てもらっていたことに胡坐かいていただけじゃねーか」 と言われても仕方ないと思います。 ちなみに道路交通法上は放置駐車違反とそれ以外の違反に区別はありません。 (駐車か駐車でないかだけが問題)

medium938
質問者

お礼

ご回答有り難う御座います。 そうだったのですか・・免許書き換えの講習時の教官の話と改正という言葉で勝手に勘違いしてました・・ 正直まだ混乱してますが、既存の規定で取り締まり、罰則強化と取り締まり民間委託が今回の改正ということですね?又罰則が2段階ではなく停車か駐車かって事を仰ってたのですね?理解力の無い自分がお恥ずかしいです。 <今までだって違反だったんですから 確かにその通りです。法律は平等ですから業者だけ見逃せって話は通りませんし、業界はそれにあぐらをかいて何も対策して来なかった訳ですから今更何も言えませんよね。 私も以前数年位引越で働いた事があり実情を知ってるのでつい擁護してしまいましたが、事情は何であれ違反は違反ですね・・身勝手な発言でした。友達には人が乗っていようと(歩道は勿論)5分以上は駐車扱いになるから会社に対策取ってもらい、それでも違反しろと会社が言うなら会社に違反金払ってもらえと言います。有り難う御座いました。

medium938
質問者

補足

罰則は強化じゃありませんでしたね・・また勘違いです。

  • dracula
  • ベストアンサー率24% (10/41)
回答No.5

以前、大阪市かどっかで、客待ちのタクシーに対して、運転手が乗っているのにも関わらず、検挙しているところをニュースでやってました。一斉取り締まりかなんかで・・・。 よくよく調べてみると、駐車違反には、放置駐車違反と、そうでない違反があるとのこと。 ですから乗っているから大丈夫とはいかないみたいですね。 歩道上は、問題外。

medium938
質問者

お礼

ご回答有り難う御座います。 歩道はやっぱり問題外ですよね!また改正後違反には2通りあるのですか!?もし宜しければその辺もう少しお聞かせ下さいますと幸いです。 タクシーなんかは正直酷いなとは感じるので取り締まり強化の必要性も理解出来るのですが、一方で当然貨物も含まれるので複雑ですね・・ まあトラックも違反には変わりませんし交通の邪魔になってるのも分かるのですが、それなら国も有料で良いから荷卸専用の駐車帯を設けろとも少し思っちゃいます・・ご回答有り難う御座いました。

  • m_mik
  • ベストアンサー率26% (31/117)
回答No.4

駐車は車が継続的に停止することや運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態で停止すること となっています。 この文面通りに受け取ると、運転者が車から離れた時点で駐車が成立しますが、車から離れていなくても継続的に泊まっていた場合には同じく駐車とみなされると思われます。 停車では、人の乗降のための停止や五分を超えない貨物(荷物)の積みおろしのための停止となっていますので、運転者がいても5分を超えると駐車と捕らえられると思われますので、乗っていればいつまでも良いということではないと思います。 歩道はもともと駐車禁止の部分に当たりますから、乗り上げて駐車したから大丈夫ということはありえません。 #2さんも仰っていますが、乗り上げた時点でも道路交通法に違反しています。

medium938
質問者

お礼

早速のご回答有り難う御座います。 なるほど。改正後は車から降りた時点で駐車でまた運転者が乗っていても5分過ぎると駐車になるのですね。 改正前でも車から離れて荷卸が認められてるのは5分だったので違いが良く分かりませんでしたが、これで宅急便が一人で宅配出来なくなる理由が理解出来ました。 まあ引越は前でも違反は違反でしたのである程度黙認に甘えて場合に寄っては取り締まられてたはずですが、改正後は警告無しで即取り締まりと聞いたので人が乗ってても有無を言わさず違反なのですかね? 後はNO4の方の仰ってたガイドラインと取り締まる人の善意の警告に寄るのかな? ご存知でしたらもう少しお教えくだされば幸いです。分かりやすいアドバイス有り難う御座いました。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.3

厳密な法解釈をすると人が乗っていても駐車違反にあたります ただし、法律に除外があるのを除きます 停車又は駐車の方法) 第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。 2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。 貨物の積卸しのため停車であれば(停車禁止所は除く) 問題は無い 積載の為に待っているのは、駄目 違反です (厳密には違反です) 実際の取り締まりは、運転者が車両を離れており直ちに運転することができない状態にある放置車両ですので 違反ではあるが取り締まり要綱から外れているので 黙認されます    歩道に上げてしまえば大丈夫  駄目です  他の交通の妨害とならないようにしなければならないので(人が歩道を通れないなどの妨害となるので違反)

medium938
質問者

お礼

早速のご回答有り難う御座います。 ドライバーが乗車してすぐ移動出来る状態なら荷卸は取り締まり要綱で少し容認されるという事でしょうか?最近の宅急便の駐車場のニュースやこの間免許書き換えの講習で<6月から停車中の車も駐車違反の対象となります。それによって市街地の客待ちタクシーなんかも取り締まれる様になりました。<と聞いたのでもう荷卸も容認されないと思ってました。やはり改正後も5分が停車と駐車の変わり目なんですかね・・? まあ厳密に言えば違反は違反だから捕まらないって確実性は無いでしょうが、宜しければ要綱をもう少しお教えくださると幸いです。的確なご回答有り難う御座いました。

  • neko_mama
  • ベストアンサー率39% (979/2462)
回答No.2

ドライバーが車から離れているわけではないので駐車とみなさい。 歩道に乗り上げるのは道路交通法に違反しているよ。

medium938
質問者

お礼

早々のご回答有り難う御座います。 そうですよね。歩道は幾らなんでもおかしいと思ってましたがやっぱり道交法違反でしたか。友人に警告してやります。 ご回答有り難う御座いました。

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 非常識な場所でないかぎり、ドライバーが運転席に座っていれば「駐車」にはなりません。  「停車」は駐車違反の対象にならないのでセーフです。  もしドライバーが座っててもNGということになると、「駐車可能な場所を見つけるまで、どんなに眠くても我慢しなければならない」ってことになりますよね?  そうなると道路交通法の基本理念に反してしまい、駐車禁止場所に関する法規定そのものが無効法になってしまいます。  でも「歩道に上げてしまえばOK」は嘘です。  歩道だって公道には違いないし、しかも歩行者の通行妨害なので余計に罪は重いです。

medium938
質問者

お礼

早速のご回答有り難う御座います。 そうですよね。歩道の解釈は幾らなんでもおかしいとは思っていました。 なるほど、駐車と停車の境界はドライバーが運転席に乗っている事が重要なのですね。でもいくら停車といっても引越の場合小一時間は止めてますが、それは通りますかね・・? それに停車も違反対象と聞いたのですがどうなんでしょう? なんかこの間免許書き換えの講習で<<6月から停車中の車も駐車違反の対象となります。それによって市街地の客待ちタクシーなんかも取り締まれる様になりました。<と聞いたので・・ もしご存知でしたらもう少しお教えくだされば幸いです。ご回答有り難う御座いました。

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