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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:種類物の特定と履行期について)
種類物の特定と履行期について
このQ&Aのポイント
- 種類物の特定と履行期の関係について質問させてください。
- 種類物は履行期が到来しない限りは特定しないのでしょうか?目的物が特定されない場合、準備した目的物は燃えたり腐ったりしても履行不能にはならないのでしょうか?
- 数年前の期末試験で、先生から「履行期来ていないのに、特定するわけないじゃん」と言われた気がして、気になりました。
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noname#110938
回答No.1
特定の要件に「債務が履行期にあること」ってのがある?ないでしょ?だから関係ないね。 参考文献はどんなのでもいい。どの文献を見ても「債務が履行期にあること」を特定の要件に挙げているような文献はまずないだろうからね。 反例を挙げるなら、特定の要件の一つとして「当事者の合意」ってのがある。そうすると当事者の合意が履行期前にあれば当然その時点で特定する。これで十分でしょ。 >相手がなんだかんだと理由をつけて期日を指定しない限りは 時間ないから詳細な検討をしないけど、期限の定めのない債務は請求の時に履行期が来るんだけど、取立債務なら請求があったときに履行できるように準備分離通知すれば特定するでしょ。 最後の手段としては、弁済期を指定しない債権者について信義則で調整することはできるね。
お礼
たしかに基本書には全く要件とされていないんですよね。 指摘をした人がそこそこ民法のできる人だったので、もしや書かれざる要件なのかと思った次第です。 ご解答ありがとうございます!