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本日免許の切り替えにったのですが…

本日免許の切り替えに行ったのですが… どう考えても今年はゴールドだと思っていたのですがゴールドじゃなくおかしいなと思い免許センターで問い合わせをいたしました。 そうすると覚えもない違反が数回ありました。 だれに使われているのかは教えてくれませんでしたが警察が調査をするから更新を待ってくれとのことです。 当方の住所をあっていたようですが電話番号などは違ったようです。 相手の指紋もありナンバーもわかっているようです。 もちろん当方の車ではございません。 犯人はすぐ捕まると思いますがそのままほっておくのもどうかと思っています。 それを訴えることなどできますか? また相手方はどんな罪になるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jk39
  • ベストアンサー率54% (366/670)
回答No.3

公正証書原本不実記載等(刑法157条、刑法157条2項)にも該当するかと思います。 (公正証書原本不実記載等) 第157条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 「権利若しくは義務に関する公正証書の原本」に違反記録が入っているかどうかで罪の重さが変わるかと思いますが、 私には判断できません。すみません。

aiueoman
質問者

お礼

ありがとうございました。 連休ということかどうかはわかりませんがまだ警察のほうから連絡ありません。 もう少しまってみます。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 おそらく、いわゆる青切符にご相談者の名義で署名をしたのでしょうから、有印私文書偽造罪及び同行使罪の成立が考えられます。 刑法 (私文書偽造等) 第百五十九条  行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 以下省略 (偽造私文書等行使) 第百六十一条  前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。 2  前項の罪の未遂は、罰する。

aiueoman
質問者

お礼

ありがとうございました。 警察から連絡ないので連絡あってからまた考えます。 ありがとうございました。

回答No.1

あなたは免許証を紛失したことがありますか? なければ、偽造免許を使われたものと思います。 罪としては「公文書偽造罪」及び「偽造公文書行使等罪」になるかと。 当然、これらについては警察はすでに捜査してると思います(質問内容からいって)。 あなたが特に訴える必要はないでしょう。 ただ気になるのは違反点数が、実在の人に付加されてる点。 あなたの免許を見れる(コピー等できる)身近な人が関わっているのではないでしょうか? (住所・氏名・免許番号があなたの免許と一致してることが十二分に考えられますから)

aiueoman
質問者

補足

免許不携帯だったそうです… 正直身近な人間だと思いますがあまりにも気分悪いので訴えたいなと思っていまして… ただ訴える必要がないとのことでしたらしばらく様子をみます。 ありがとうございました。

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