交通事故の刑事記録閲覧について
母が1年ほど前に交通事故に遭い、今も脳挫傷による遷延性意識障害(植物状態)が続いています。そろそろ症状固定をと保険会社から言われています。加害者は公判を受け、去年の12月に執行猶予付きの懲役刑を言い渡されました。そこで刑事記録の閲覧・コピーをしたいのですが、少し勘違いしてたようで検察庁に公判記録が戻ってきてからしようと考えて2月初めに検察庁に電話で確認したらまだ戻ってないという返事でした。よく考えれば裁判所に閲覧・コピーの申し込みをすれば良かったのですが、裁判所に公判記録の閲覧を申し込むのと検察庁に確定記録の閲覧を申し込むのと何か違いはありますか。なんとなく検察庁に戻ってからだとコピーができないような気がして急に心配になりました。今、検察庁に戻ってないなら裁判所にあると思うので急いで裁判所に申し込んだ方がよいのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。