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強制執行、差し押さえ、自己破産に子供の学費は考慮される?
強制執行、差し押さえ、自己破産に子供の学費は考慮される? アルバイトで塾講師をしています。 塾生の授業料が、相当額、滞納していたそうで、会社が保護者を相手取って、裁判を起こすことになりました。 小額訴訟を何回か行くらしいのですが、親が音信普通&居留守を使って、内容証明の受け取りを避けたようで、 裁判に出てきそうにありません。 仮に授業料支払いの判決が下り、親がそれを無視した場合、 強制執行、差し押さえの処置の方向になると聞きました。 (1)差し押さえ、強制執行になった際、子供の学費分くらいは免除されるのでしょうか。 (2)自己破産した場合、差し押さえ、強制執行は免除になるのでしょうか。もしくは、猶予期間がでるのでしょうか。 授業料の滞納額はかなりの額らしいです。 親は傲慢かつ見栄っ張りなうそつきで、払う払うと先延ばしにして、突然、音信普通になったそうです。 うわさでは、親の遺産が相当あったらしいですが、最近、株で資産をなくしたみたいで。 親は破産しようがどうなろうがどうでもいいのですが、 子供四人は良い子ばかりで、僕が授業を担当していました。 高校生もいるので、学費の面など、子供の将来が心配で、子供たちがかわいそうでかわいそうで。 質問として意味をなしていないかもしれませんが、高校生の子供は、きちっと高校を出してもらえるのでしょうか。 高校生の学費や中三生の将来の高校の学費くらいは、裁判所や執行機関、自己破産の関係機関でも、 考慮してもらえるのでしょうか。 .
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こういっちゃ何ですが、そういうことをすれば 差し押さえになることで、学生身分は当然保証されなくなります。 中学生・小学生の義務教育がすむまでのに必要な学費は 公的補助が受けられるはずですが、自分でお金を払って 通う高校は義務教育ではありませんので 考慮などまったくされません。 昔は、そのために学校を辞めて働きに出る、などという話も 良く聞かれた事ですし、現在でも少なからずあることです。 というか、いくら親の遺産があるからとはいえ、株に転がし目的で 手を出し、株に手を出すなら、株の配当をもらうことを当てに するならわかりますが、損をしたからといって、 他人に迷惑をかける借金をするなど言語道断でといえますね。 子供が四人もいて、生活もしなくてはいけないのに 親はそこらへんまで考えて普段の生活設計を 本当はしなくてはいけないのです。 塾の講師として、担任にした子供たちの心配をする お気持ちはわかりますが、残念ながら現実は厳しいのです。
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- tk-kubota
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考慮されないです。 このお金は、子供の学費 このお金は、父親のパチンコ代 と云うようになっていたとしても、債権者から見れば、お金に区別はないので、現金があけば現金を、銀行預金があれば、銀行預金を、と云うように財産があれば差押えの対象となります。 しかし、裁判所の執行官は現地で、明らかに子供の机と、親の机は区別できますので、その場合は、子供の机は差押えしないです。
親がそもそもカネを持っていなければ、子供に高校へいかせなければいい 子供に働かせるとよい 子供に罪はないが、そのように仕向けさせざるおえなくなったのは親の責任 会社員なら、給料の差押えができる 相当の額の借金でない限り、自己破産は無理
- kurisogeno
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強制執行では子供の学費だろうと年金だろうと関係なく、執行します。 強制執行の場合には、当面の生活資金以外は停止又は、回収されます。 学費を言い訳にして、巨額の資金を逃れよと目論む人がいるので、 執行は平等にかつ、厳正に行われます。執行を止めるにはそれなりのやり方がありますが、額が多いほどそれは無理となるでしょう。 破産した場合には、支払いや停止命令は解除されます。