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強制執行、差し押さえ、自己破産に子供の学費は考慮される?
強制執行、差し押さえ、自己破産に子供の学費は考慮される? アルバイトで塾講師をしています。 塾生の授業料が、相当額、滞納していたそうで、会社が保護者を相手取って、裁判を起こすことになりました。 小額訴訟を何回か行くらしいのですが、親が音信普通&居留守を使って、内容証明の受け取りを避けたようで、 裁判に出てきそうにありません。 仮に授業料支払いの判決が下り、親がそれを無視した場合、 強制執行、差し押さえの処置の方向になると聞きました。 (1)差し押さえ、強制執行になった際、子供の学費分くらいは免除されるのでしょうか。 (2)自己破産した場合、差し押さえ、強制執行は免除になるのでしょうか。もしくは、猶予期間がでるのでしょうか。 授業料の滞納額はかなりの額らしいです。 親は傲慢かつ見栄っ張りなうそつきで、払う払うと先延ばしにして、突然、音信普通になったそうです。 うわさでは、親の遺産が相当あったらしいですが、最近、株で資産をなくしたみたいで。 親は破産しようがどうなろうがどうでもいいのですが、 子供四人は良い子ばかりで、僕が授業を担当していました。 高校生もいるので、学費の面など、子供の将来が心配で、子供たちがかわいそうでかわいそうで。 質問として意味をなしていないかもしれませんが、高校生の子供は、きちっと高校を出してもらえるのでしょうか。 高校生の学費や中三生の将来の高校の学費くらいは、裁判所や執行機関、自己破産の関係機関でも、 考慮してもらえるのでしょうか。 .
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