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海外在住者の年金について‥

現在スウェーデンでスウェーデン人の彼と暮らしていて、将来は結婚予定です。 そこで今頭を悩まされているのが日本での国民年金の支払い。 毎月13300円は海外で収入のない私にとってとてもきつく、将来日本に帰るとも限らないし、でも今まで7年間払ってきたし、どうしたものかとても悩んでいます。。 どうするべきかご意見を聞かせてください!

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

まず付加年金について。 掛け金は月400円ですね。で給付金額は、 200円×<掛けた月数> が年間もらえる金額です。 たとえばA年付加年金を掛けたとしましょう。掛けた金額は総額でA×12×400円です。 受け取る金額は年間で、 200円×A×12 です。では何年で元が取れるのかというと、 (A×12×400円)/(200円×A×12)=2年 となります。 つまり、掛けた金額はわずか2年で元が取れて、後はもらい得になるというおいしい話です。 こんなことが出来るのは実は税金が投入されているからなんですね。 金額は少ないけど、少なくとも67歳までは十分生きられるでしょうから、掛ける価値は十分あります。 ただこの制度は一号保険者(つまり厚生年金などの他の年金制度に入っていない人、つまりご質問者も該当します)だけの特典です。 しかし、意外と知らない人が多くて賢く掛けている人とそうでない人がいます。 で、幾つまでもらえるのかという話になると、国民年金もこの付加給付も「終身年金」です(つまり死亡するまでもらえる)。 つまり、100歳まで生きれば100-65=35年間もらえるわけです。(総額にすると付加年金を入れずに35×80=2800万円ほど) 長生きすればするほど得になる仕組みになっています。(120歳まで生きられれば、、、はさすがにやりすぎですが^^;) (一般に国民年金に掛けても支払った金額が戻らないなどと言う人がいますが、それは平均余命までしか生きなかった人の場合です。) しかし、年額約80万円(月7万円弱:ただし付加年金40年加えると月7万円を越える)は少ないです。 夫婦で必要と言われている老後の生活費は月約25万円です。(豊かに過ごすには更に10万円欲しいと言われています) 一方国民年金は夫婦で考えても月13万円程度ですから、月約12万円不足するわけです。 その分は貯蓄とか、民間の年金などを使ってまかなうしかありません。 ただ、貯蓄は限りがあるし、民間の保険も大抵20年給付などとなっていますから(終身もありますがかなり受け取りが低くなります)、金額は不十分でも年金の基本として考えることが出来るのでこの国民年金の終身であるというのはかなり強みです。 なぜそんなことが出来るかというと、世代間扶養という概念で運営していて、加入者は国民全員ですから平均余命という統計上の数値が良く当てはまるからです。民間だと加入している人が少ないので、加入している人が長寿の人ばかりだと困るからなかなか率の良い終身には出来ない。 まあそんなわけです。この制度についてはいろんなことを言う人がいますが、私は支払えるのであれば支払っておけばきっと将来良かったと言うことになると思いますよ。 というのもこの国民年金は生活保護の代わりの制度なんです。日本の憲法では「最低限の文化的生活を営む権利」を国民に与えていますので、政府はそれを守らないと行けません。 でも生活保護だと本当に最低限ですよね。制約も多いし。そこで生まれた制度がこの制度ですから、国の威信にかけてもこの制度は守るでしょう。 では。

swe
質問者

お礼

今回かなり悩んでいたのですが、mickjey2様のおかげで全て解決することができ喜んでいます!ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.1

まずアドバイスの前にご存じかもしれませんが基礎知識です。 1)海外に居住している期間の日本国民(日本国籍所有者)は、国民年金の支払いは任意である。(但し、きちんと日本で転出届を出していること) この期間はカラ期間と呼ばれていて、年金受給資格要件には入るが、年金金額には反映しない。 日本国籍を持たない場合は資格がない。(日本人であっても日本国籍を喪失した場合も含まれる) 2)上記海外居住期間であっても、任意で保険料を支払うことは出来る。 この場合はカラ期間ではなく、年金金額に反映する加入期間として扱われる。 3)年金の受け取りは海外でも可能。(手続きなどで国内で行わないといけない物があるが) 4)国民年金には、次の3つの機能がある。 a)老齢年金 65才以降にもらう年金。 受給要件は最低「25年以上の加入期間(カラ期間含む)があること。 受給額はカラ期間などを除いて、保険料を支払った期間で決められる。 (収入が低いために免除を受けた期間は減額されるがカラ期間とはならない) b)障害年金 65才未満で1,2級の障害者となった場合に支給される。1級で年間100万円ほど。要するに後遺症障害保険みたいな物です。ただ、終身でもらえますから、ご質問者のように若いときには重要な保険です。(たとえば30才で1級認定、80才まで生きると100万円/年×50年=5000万円という巨額になります) 受給要件は、その時点までの全加入期間の2/3以上の期間で保険料を支払っているかどうか。保険料支払いが免除されている期間も保険料支払期間として算入される。 c)遺族年金 主な支給要件は、18才未満の子供がいること、また自分が主たる生計者であったこと。受給要件は、その時点までの全加入期間の2/3以上の期間で保険料を支払っているかどうか。保険料支払いが免除されている期間も保険料支払期間として算入される。 さて、ご質問者の場合、海外への転出届をきちんと出している場合は、任意加入となっていますので、保険料を支払わなくてもb,cの資格は満たしています。 今後日本国籍すてて、外国籍となる予定がなければ(結婚しただけでは喪失しませんね)、ずっとこれは有効で、これから先今まで7年間支払った年金に加えて、たとえ保険料を支払わなくてもカラ期間として加入が続きますので、それが合わせて25年になると、実はaもこれまで支払った年金金額相当額を受け取ることが出来ます。 ここで重要なことは、今後どうするのかです。収入が少ないということですから、苦しければ支払わない、楽になったら支払うという選択もあり得るのです。 (支払うのは将来のaの年金金額にそれだけ反映するため。出来れば基本の13,300円の他に+400円の付加年金に加入することを強くお勧めします。その方が受取額がかなり得になるのです。) ただ、海外居住の場合は手続きなどは国内に協力者がいないとかなり難しいかもしれません。 他には国民年金には年収が少なく支払いが難しいときに保険料の免除制度がありますが、これを受けることが出来ると、保険料の金額が全額免除又は半額ですみ、その場合でも減額された年金金額(全額免除=規定の1/3、半額免除=規定の2/3)を受け取れますので、任意のカラ期間よりもメリットがあります。 しかしながら、収入の把握が海外では難しいですから、海外居住者に対して行っているかどうかはわかりません。直接現在保険料を支払っているところの社会保険事務所や役所にお聞きになって下さい。 もし私がご質問者の立場であったとすると、まず免除可能かどうかを問い合わせ、ダメであれば苦しい期間はカラ期間として、支払えるときには保険料を支払うという方法をとるでしょう。 ただスウェーデンとのこと。この国は福祉が充実していることでも有名ですから、この国の制度もよく調べてみることをお勧めします。障害年金は保険料を支払わなくてもカラ期間で十分ですから(障害年金の場合はカラ期間でも減額されることはない)、老齢年金だけの問題なので、よく調べて、その国の制度にも加入できるような仕組みがあれば、そちらを中心に考え、国民年金はこれ以上支払わないという方法もあります。(それでも日本国籍さえ維持すれば過去に支払った保険料相等の老齢年金はもらえますので) なお、自分の加入資格状況がどうなっているのか、不明であれば一度確認することを強くお勧めします。(もし海外転居による任意加入者となっていないと上記の前提が崩れますので、届け出変更する必要があります) では。

swe
質問者

補足

とても参考になるアドバイスをありがとうございます! なんだかやはり将来の事を考えると苦しくても国民年金だけはちゃんと払った方がよさそうですね。。 ところで、毎月13,300円に400円プラスして払うと、将来の受取額が月200円プラスされるということ知ったのですが、この200円とは大きいものなのでしょうか??ピンときません。他の方はどうされているのでしょう? あと、国民年金をきちんと納めていたら、65歳以降、毎月7万円弱もらえるのですよね。 毎月7万円弱で暮らしていけるものなのでしょうか? また、年金は65歳から何歳まで支給されるのでしょうか。 勉強不足でいろいろ質問してすみません。。 社会保険庁のホームページを見てもそこまでは載っていないので教えていただけるとありがたいです。。

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