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遺言書の記入法
遺言書の預貯金の記載で、定期預金証書の口座番号を書く場合に、 1年ごとに遺言書を書きかえるにしても、1年定期の場合、1年の間に順次、記載の証書口座がなくなり、記載されていない新しい定期預金証書の口座ができていきます。 遺言書にはどのように記載すればよいのでしょうか。 よろしくお願いします。
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noname#104276
回答No.2
定期預金が5通あって、それを3人の相続人に分けるとなると、確かにややこしいですね。 その場合、「定期預金に預けている全金員の内、Aに3分の1、Bに3分の1、Cに3分の1、を相続させる。」 とした方が判り易いです。 或いは、5通のうち、いちいち特定の口座を3人に分けたいのならば、毎年遺言書を書きなおしするしかないです。 他に、5通の定期預金を整理し、「A銀行の定期預金はAに。B銀行はBに。C銀行はCに、相続させる」とする方法もあります。
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noname#104276
回答No.1
新しい定期預金証書口座番号をいちいち書く必要ありません 単に「「定期預金」に預けてある金員を誰誰に相続させる。」 これだけでよいです
質問者
お礼
早速のご返事をありがとうございます。 ただ、例えば、満期時期と額面の違う1年定期預金が5通あって、3人に相続させる場合、誰にどの口座の定期を相続させたいか記載する場合、各証書の口座番号が必要と思うのですが、そのことがお返事からはうまく理解できないのですが・・・・。
お礼
再度のお返事を感謝します。 すこし、手がかりを得たような思いです。 ありがとうございました。