商品輸入時の商標権について
私は現在、サッカーユニホームの輸入販売を考えております。その際、商品は海外に住む友人にお店から購入したものを海外宅急便で送ってもらうつもりです。もちろん、商品は現地で正規品として流通している商品や選手が実際着ていたユニホームも含まれます(つまり全て本物です)。
その際、有名メーカーであるA社やN社の商品も含まれるのですが、輸入時に販売用の商品である旨申告した場合、 没収される可能性もあると聞きました。(商標権の関係かららしいです)。巷では、海外からの直輸入されたと思われるユニホームやA社やN社のスニーカー等が沢山出回っておりますが、実際の事情はどうなのでしょうか?
その辺りの事情にお詳しい方がお見えでしたら、何卒ご回答、宜しくお願います。
お礼
ありがとうございます、非常に参考になりました。