• ベストアンサー

オークションで落札したのにそのまま連絡のない人を訴えるといくらかかりますか?

オークションでコンサートチケットを出品していて連絡先などはやりとりしたのですが、結局取引を途中で止められて無駄になってしまったことがあります。 私も結局行けませんでしたので、仕方ないかなと思っているのですが、実際嫌がらせをされているのであれば大変残念です。 このような場合、裁判を起こして賠償請求をすることは可能でしょうか? 可能であればどのような手順で行うのか教えてください。 参考までチケットの落札金額は1万円でした。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

少額訴訟はたぶん無理です。 少額訴訟ができるのは、債権債務の事実に争いがない場合です。 例え額が少なくても、払えといわれる筋はない、といわれたらそれで オジャンです。 チケット渡していれば少額訴訟は可能です。

その他の回答 (3)

  • jugger
  • ベストアンサー率58% (3249/5586)
回答No.3

このような場合のために、少額訴訟制度が用意されています。 提出する書類なども簡単なので、弁護士を使わずに自分で裁判所に提出する人が80%だそうです。 訴訟費用も1万円までなら1000円と格安です。でも郵便などで別途3000円程度必要なので、手間ひまを考えるとどうなのかと思いますが、自分のためと言うより相手を懲らしめたいのでしたら有効だと思います。 http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/luke.html http://tantei.web.infoseek.co.jp/syogaku/

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

損をしたからといって、なんでもかんでも損害として請求できるわけ ではありません。 氏名、住所まで取り交わしていれば、契約としては有効ですので契約 に基づく義務の不履行や解約に対する違約金を請求することは可能で す。違約金の額は契約時に合意があればそれに従いますが、それがな ければ一般的には1~2割ぐらいだと思います。 チケットが紙くずになった責任の一部は相手にあると思いますが、全部 となると難しいかも知れません。 例えば、あなたが当日行けなかったことまで相手は責任を負う必要は ないからです。 チケットを渡してしまっているのであれば、全額請求できますが、 履行前解約であれば、一部請求可能ということでしょう。 訴訟したいのであれば、弁護士雇う話ではないので自分でやることに なりますが、それにしても、割にあわないと思います。 これから、チケット売る時には解約時の違約条件をきちんとさせて おくべきですね。 旅行の予約なんかであるでしょう。1か月前なら10%、2週間前なら 50%とか。ああいう特約条件です。

noname#108138
noname#108138
回答No.1

誰でも裁判を起こす事は可能です。勿論損害賠償請求訴訟も可能です。 弁護士が受けるかどうか疑問ですが最近弁護士も貧乏になってきたので受けるかも、弁護士の手付け金25万その他おおざっぱで計50万程度で出来るのではないでしょうか。 そもそもオークションとはいかがわしいものだと思います。 最近はやりなので私も経験のためやってみましたが、これほどいい加減なものはないと思いました。 うまくいったら儲けもの程度に考えるべきだと思います。 トラブルはあって当然だと思いますよ。 いくらインターネットの時代とはいえ 商取引ですよ、あまり深入りしない方が利口だと思います

関連するQ&A