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オークションにて落札されたチケットについて

同じような質問がありましたらご了承ください。またそれらの質問がどこにあったかを教えてください。 さて、本題に入ります。 オークションでチケットを購入いたしました。しかし今回そのコンサートは中止になってしまいました。定価以上(定価の5倍以上です)の価格で購入(落札)したのですが、中止になった場合は出品者の方に全額、あるいは差額は請求できますか?出品者側は取引終了後の事故は当方に関係のないことだから支払う義務はないと主張しております。それが事実なのでしょうか?私としてはとても納得できません。どうぞ、専門家の方教えてください。

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  • todoroki
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回答No.4

 昨日もお答えしましたが どうやら法律を持ち出されてそれに対して言い返すことができなかったのが悔しくて 法律的な対抗文句をお探しのようだったみたいですね。 >買ったチケットというものはそのコンサートに参加できて初めて >商品説明にもあったとおりの効果があるものかなと。  そんなことはないでしょう。 例えば電車が遅れて間に合わなくて、コンサートが見れないことだってありますが そういうときにも返金請求できることになりませんか? 出品者の都合によってコンサートに参加できなくなったのでない限り、 チケットを渡した後のフォローはできないと思うべきです。 >そのコンサートが中止になったのならば商品説明にあるものとは違うのであるから、 >それなりに交渉する余地があるのではないかと思っています。  商品説明に、どんなライブになるとか書かれていましたか? 書かれていたとしてもそれは宣伝文句で、そういうライブを保証するものではないだろうことは いくらなんでもおわかりですよね。 出品者は、○月○日に××で開かれるコンサートの△列の座席に座る権利だけを譲渡したのだと 解釈すべきではないでしょうか。 公演中止により、その権利が失われたときは 主催者がその券面での金額を払い戻すことによってその責を免れるのです。 例えばチケットぴあの裏面にはこういうふうに書かれています。 「興行の中止や延期の場合の旅費等の補償はできません。」 今回のプレミア分は、旅費等の「等」に当たると解釈するのが相当でしょう。  オークションのやりとりに、法律では…みたいな主張に意味があるとは思いません。 あくまで、お互いの了承のもとに成り立つものだからです。 法律論を持ち出せば、免許のない人間のチケット売買は法律に違反することになりますから。 たとえ返金する必要はなくても それでは落札者がかわいそうだから半分くらいは返金してもいいかなと出品者が思えば それはそれで有効だと思います。 交渉の予地はないことはないですが、 そういうふうに理論武装して断固拒否する姿勢をみせている出品者には通用しないと思います。 それだけのプレミアつきで公演中止ってことはミスチルでしょうか。 泣いている人は多いと思います。 コンサートはギャンブルみたいなものです。 ツアーの初日は全然盛り上がらなくて最低だったのに、 翌日からはすごい盛り上がりだったということもあります。 ボーカルの喉の調子が悪くて、 いつもより時間が短くてのれないライブでも、中止にならなければ払い戻しもありません。 今回はプレミアつきで購入したチケットでしたが 逆に割引で購入したチケットが、公演中止で定価で払い戻しをしてもらったときに 出品者にその差額を返金されますか?(なさるかもしれませんね) そういう責任は一切ありません。 そういうふうにお考えになってはいかがですか。

shu666
質問者

お礼

とても丁寧に分かり易く説明して頂いてありがとうございます。日が経つにつれだんだん私の方の責任の元での出来事だったような気がしてきました。このようなケースは初めてでした。とは云っても、オークションで買ったのは3回目ですけど。でも、3回目でこのような事になろうとは・・・ 今は出品者側とチケットの払い戻しの件で交渉しております。差額の件は持ち出してはいません。 これから泥沼化するのも精神的にも苦痛ですし、それよりこれからどうするか!って感じで、前向きに行こうと思います。 本当に良いアドバイスありがとうございました。 おかげで助かりました。また何かありましたら宜しくお願いします。

その他の回答 (3)

回答No.3

ネットオークションはあくまで個人間取り引きです。 相手は 通販・ネットショップというような会社ではありません(ということに なっているだけですが)。本当に個人で出しているだけの人もいます。 定価の5倍以上というのが納得できないのなら買わないという選択もあるのです。 オークションをはじめたばかりの人に、通販のような感覚で取り引きしている 方が少なからずいますが、通販とは全く違ったものだということ、自己責任の 幅が大きいということは認識されておいた方が良いと思います。 ということで、主催者側に定価で払い戻ししか出来ないと思います。

shu666
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。やはりそうなのでしょうか・・・今色んな所で似たような事案がないか探していますが、どうもやはり雲行きが怪しいです・・・ 確かにオークションでのやり取りには中止等になったときの事は決めていませんでした。私はてっきりそういった不慮の事故のときは返してもらえるものとばかり思っていました。だって私はそのコンサートに行く為のチケットを買ったのですから。それが叶わなくなったのならその商品に対する効力はないものだと。先のアドバイスの方で「株と同じ」と言う意見もありましたが株は確かにギャンブルみたいなものがありますけど、コンサートの場合はそうなのでしょうか。ギャンブルですか?コンサートが中止になったらその「コンサートに行く為のチケット」を買った効力がないのではと・・・ やはり今だに納得ができないのが現状です。申し訳ございません。せっかくご丁寧にお答えくださったのに愚痴ってしまって・・・ もう少し解決策がないのか粘ってみます。本当にありがとうございました。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

売買の目的物が自分の要求を満足できないとき、解約や損害賠償の対象になるには、契約の時点で、詐欺、強迫、錯誤など契約一般原則の場合と債務不履行あるいは瑕疵担保責任の場合があります。まず、今回の場合は詐欺、強迫、錯誤ではありませんし、債務不履行でもありません(有効なチケットが渡されていますので)。問題は瑕疵担保責任ですが、コンサートが中止になることは「欠陥はあったが契約当時、買主が注意しても容易に発見できなかった欠陥」とはいえません。たとえていいますと、株を買った後に会社が倒産したようなものです。したがって、相手には責任が問えないません。これを避けるのでした、あらかじめ、別に決めておくことです。

参考URL:
http://www.exd.city.kobe.jp/kipc/new-assist/guidetxt/guide012/wd_a_05.htm
shu666
質問者

お礼

早々のアドバイスありがとうございます。やはり専門的な言葉が出てきますと説得力があります。本当に参考になりました。もう少し、違った意見もあるかもしれないと一縷の望みを持って待ちたいと思います。本当にありがとうございました。

  • todoroki
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回答No.1

 専門家ではなく一参加者の立場からの意見ですが 払い戻しは主催者が行うものですから そのチケットをいくらで購入したかは問題ではなく、 あくまで定価で払い戻しされますよね。 購入額との差額を出品者に請求しようというのはちょっと無理があると思います。 そのチケットが定価の5倍の価値があると思い込んで購入したのはshu666さんの自由ですし オークションのチケットではなく、株券でも購入したと思ってみてください。 購入した途端に価値が一気に下がったからって返品に応じてはくれないと思いますよ。  もっとわかりやすい例を出しますと 会場前でダフ屋からチケットを購入しました 中に入ったら不慮の事故で公演中止で払い戻しになってしまいました。 ダフ屋を捜し出して、お金を返せって言いますか? ダフ屋からチケットを購入することは同罪です。 警察にも行けずに泣き寝入りでしょう(でも行った方がいいと思いますが) オークションで高額のチケットを購入すると言えば聞こえはいいですが 結局はダフ屋から購入したのと同じです。 そんな高額で売って平然としている人は恐らくネットダフ屋でしょうから 返金には応じてくれないと思いますよ。  これはshu666さんご自身の事件なのでしょうか。 ライブの楽しみを知り始めたばかりなのに、本当に悔しい思いをなさっていると思います。 公演中止や公演振りかえは時々あることなんです。 オークションじゃなくても、いろいろ手数料込みで購入したのに 公演中止や延期になっても、払い戻しはほとんど定価ですね。 せっかくいい席を持っていても、振替日が都合が悪くて譲る羽目になることも。 チケット入手はオークションに限らず一種の賭ですよね。 絶対行けるのが確実になってからだといい席が残っていないし、 早いうちにゲットすると、仕事で行けなくなったりするし。 私は、出品者に交渉するだけ時間のむだだと思って何にもしないと思いますが 何とか交渉できる方法があることをお祈りします。

shu666
質問者

お礼

早々のアドバイスありがとうございます。これは私自身のことです。出品者に先のように言われ云い返せないのと、果たして云う権利があるのかどうか分からず質問いたしました。そうですね、おっしゃるとおりダフ屋から買ったと思えば諦めも付くのですが、今回はオークションでもあり取引した人の住所も氏名も分かります。ですからなかなか諦めも付かないでいます。法律的にこう云った場合はどうなのか、ちゃんと根拠をもって出品者側に申し出したかったもので。買ったチケットというものはそのコンサートに参加できて初めて商品説明にもあったとおりの効果があるものかなと。そのコンサートが中止になったのならば商品説明にあるものとは違うのであるから、それなりに交渉する余地があるのではないかと思っています。でも、todorokiさまのご意見も参考にさせて頂きます。本当にありがとうございました。