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景品の税金

オープン懸賞で当たった景品には、税金がかかりますが、下記の場合は税金がかかるのでしょうか。 数千万円の物品を購入すると、50万円相当の旅行が総付景品として、買った人全てがもらえる場合、50万円はオープン懸賞のように一時所得として申告しなければならないのでしょうか。 私はその旅行を、景品として納入する側なのですが、景品として旅行を提供された人から問い合わせを受けております。 よろしくお願いします。

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  • mt123456
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回答No.2

一時所得は、次のように計算します。  収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額 (最高50万円というのは収入金額が30万円の時50万円は控除できないということで) 今回50万円相当の景品ということなので、仮に内容的に一時所得だったとしても課税対象の所得額は0ですので特段申告しなくて問題ありません。と説明すれば安心していただけるのでは。 もちろん、今回の場合は「全員」がもらえるということなので「数千万円の物品」とセットで購入しているという解釈が成り立つでしょうから大丈夫と思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

 その商品+旅行を、ン千万で買ったのだから課税などないでしょうよ。

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