- ベストアンサー
万引きの対処について
知人が万引きで警察につかまりました。 指紋と写真をとられたそうですが、初犯なので今回は「警察限り」の処分とし、その日のうちに家にかえしてもらったそうです。 本人は深く反省しており、いくら小額の物であっても「窃盗」には変わりなく、この様な対処に不安を抱いているようなのですが、今後店から被害届けなど出される事はありますか?その場合どうなるのでしょうか?また、このような警察の対処でも時効はありますか? 知人は最近やっと就職の内定が決まり、同時にこの件でびくびくしている状態です。 私には何も知識がないので、犯罪や法律に詳しい方宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
逃げる際にお店の物を壊した(立て看板を倒して破損させたなど)、盗まれた物が金額的に大きいものであった場合は被害届を出すことも考えられます。 被害届が出された場合、上記であれば窃盗のほかに器物損壊などが付与され罪が重くなります。 警察に捕まることで、ある程度制裁を受けたor軽微であり届けを出すまでもないと判断出来れば問題ないと思います。警察の処理が終わっているなら時効などは関係ありません。
その他の回答 (2)
- takamonbye
- ベストアンサー率38% (17/44)
警察関係に詳しいものです。 窃盗は金額の大小によらず。刑事罰の対象になります。(科料、罰金) 警察は取り締まる、未然に防ぐ。ことを目的に動きます。 もうひとつ大切なのが 『再犯を防ぐこと』 です。 警察から見て、 彼を無罪にしておいた方が、再犯の可能性が少ないという判断です。もし有罪にすると、彼は地獄を見ます。しかし、一度地獄をみると、もう次の犯罪が怖くなくなるんです。それが再犯につながります。 刑法では犯罪を未然に防ぐことはもちろんですが、再犯の防止についても考慮されています。 ですから、彼を地獄におとすことは絶対にありません。 つまり、反省して、再犯の可能性のない彼に影響はないということです。調書は残ってしまいますが、警察関係から彼に不利な情報が漏れることはないです。ただし、それ以外の人が情報を握っている場合は危険がどうしても残ってしまいます。
お礼
再犯防止のための対処だったのですね。 起きてしまった事はかえられないですが、彼には二度と同じ事のないよう、更生してもらいたいです。 どうも有難うございました。
- bigcanoe99
- ベストアンサー率26% (99/380)
>知人が万引きで警察につかまりました。 現行犯であり釈放されている限りでは、おそらく店の被害額に付いてはその代金を既に支払済のことであり店も承知のことです。 従ってその後の被害届などの書類が出されることは有りません。
お礼
一安心しました。 ご回答ありがとうございました。
お礼
参考になるご意見、有難うございました。 今後二度と同じ事のないよう更生してくれる事を願うばかりです。