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この場合の失業手当はどうなりますか?

今月11月末にて会社を退職します。 3年勤務、24歳、月給15万ほど、退職理由は期間満了にて、 自己都合にはならないようにしていただけるようです。 12月1日(火)に早速はローワークにて失業手当の申請を行ってきます。その場合、会社都合で扱っていただける場合、その後の面接(?)、支払い金額、支払い予定日などはどうなってくるでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • jfk26
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回答No.1

>12月1日(火)に早速はローワークにて失業手当の申請を行ってきます。その場合、会社都合で扱っていただける場合、その後の面接(?)、支払い金額、支払い予定日などはどうなってくるでしょうか? 会社都合であれば7日間の待期期間のあとの3ヶ月の給付制限期間がありません。 給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。 金額について言うと、正確な計算式は下記の通り。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate.pdf 良くわからなくて頭が痛くなるようでしたら、下記が簡易の早見表です。 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/kihon_teate_hayamihyou/kihonteate_hayamihyou_h21.html また支給される日数は下記をご覧下さい。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html 会社都合であれば「表の1」、24歳であれば「30歳未満」、3年勤務であれば「被保険者期間が1年以上5年未満」で交わったところですから所定給付日数は90日となります。 面接については求人票の中から質問者の方自身が自分に合うものを選んで安定所の窓口に持って行き、職業相談の上にその会社に連絡をとり面接の日時を決め安定所の紹介状と履歴書等を持って決められた日時に指定された場所へ面接に行くようになります。 あるいは書類選考であれば決められた書類を送ることになり、書類選考でが通れば次は面接となるでしょう。

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