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自己破産

主人が自己破産しようと考えています。 その上で質問があります。 破産した時点で住宅を手放すのは承知していますが、家財道具は生活に必要なものは持っていかれないと聞きますが、私が結婚する時に持って来た洋服タンス(桐など)や鏡台などももって行かれるのでしょうか?知人に聞けばそれはわたしが持ってきたものだから私のものだと言えば大丈夫だと聞きました。 詳細はどうなのでしょうか?

みんなの回答

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.7

No5です。 ↓は、闇金対策のホームページです。このホームページに多重債務を脱出する方法があります。信用できる公的な相談機関、信用できる民間の相談機関たくさんあります。 http://hp5.popkmart.ne.jp/rooba2/

  • asterion
  • ベストアンサー率11% (1/9)
回答No.6

大丈夫だと思いますよ。 破産を申し立ての際に弁護士の所に行きますが、 申し立てをした時点で管財人という弁護士も 同時につきます。 この管財人が破産を申し立てた人の財産を管理する んですね。 しかし、家族が普通に生活するうえでの財産確保は 認めてくれています。車など、転売できて金銭に 変わるようなものは持っていかれますが。 家財道具などもテレビ1台は大丈夫だとか規定が あって家具などは大丈夫だと思いますよ。 最悪、差し押さえになっても当事者がご主人で あなたではないので、管財人から格安(数千円) で買い受けることが可能です。 まず、タンスなどの生活に必要なものは大丈夫だと 思いますよ。 また、自分が持ってきたものだと主張すれば、持って いかれることはないと思います。 しかし、くれぐれも申し立て後に隠すようなことは しないように。犯罪になりますよ。

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.5

配偶者のものは,大丈夫だと思いますけど、No4さんのような例もあるので,他のことも含めて、専門家に相談したほうがいいとおもいます。 二人の借金のスペシャリストの新刊 吉田猫次郎氏の「借金にケリをつける法」と加冶将一氏の「借りたカネは忘れろ」は、とても有益な情報と知識になり、大きな励みになると思いますから、ご一読をお奨めします。 そして,弁護士の先生に相談されてベストな対応をされたら,いいと思います。 弁護士が必要なら。 利用条件もありますが、もしよろしければ、こちらに相談してください。信用できるきちんとした組織です。 法律扶助協会 無料法律相談、裁判費用立替、全国に相談窓口あります。 http://www.jlaa.or.jp/ もし法律扶助協会での相談が無理なら、弁護士会に相談したらいいと思います。 http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/benngosikai-rikon.htm

回答No.4

差し押さえになるとそんな言い訳は通りません。 「これは私のもの」といったら、「証明してください。」といわれました。つまり買ったときの領収書を出せ、そしたら認める。と、言う事です。 あるわけないのに・・・。でもこれが現実でした。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

ご主人が自己破産しても、配偶者の財産が影響を受けることはありません。 ただ、妻が夫の保証人になっている場合は、保証人としての弁済義務を負います。 基本的には、ご主人の破産でも「妻名義の財産」で有ることを主張すれば大丈夫と考えていいでしょう。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.2

原則、生活に必要な資産は、強制執行できないことになっています。 かなり高価なタンスなら取られる可能性もあるかも知れませんが、換金性のことを考えると必ずしも差押されたりの対象にはならないはずです。

参考URL:
http://www.satsuben.or.jp/html/01lawyer/la07009.htm
  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

嫁入り道具は妻の個人財産です。夫の破産に伴って差押えられるのは夫名義の財産だけなので、妻の個人財産が押えられることは絶対にありません。

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