※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫婦喧嘩中におきたアクシデントによる怪我 健康保険・傷病手当は使えるか?)
夫婦喧嘩中のアクシデントによる怪我 健康保険・傷病手当の利用可能性
このQ&Aのポイント
夫婦喧嘩中に起きたアクシデントで怪我をした場合、健康保険・傷病手当の利用が可能かどうか気になる方も多いでしょう。
しかし、ケンカによる傷病は保険の給付が一部制限される場合もあります。
傷病手当の申請時には、傷病の原因を正直に記載する必要がありますが、保険者によっては給付を断られる可能性もあるため注意が必要です。
夫婦喧嘩中におきたアクシデントによる怪我 健康保険・傷病手当は使えるか?
先日、夫婦で口論している時、妻が夫である自分を殴ろうとし、夫が殴られまいと防御したら、運悪く防御した膝に妻の腕が当って骨折しました。私が加害者ではなく、妻が殴ろうとした際におきたアクシデントでした。
病院で医師に診察を受けたとき、夫婦喧嘩でこのようなことになったこと、夫が危害を加えた訳ではなく喧嘩中のアクシデントであったことを伝えましたが、カルテには傷病の原因を「夫とのケンカによる・・」と記載していました。
ケンカによる傷病は健康保険は使えない・一部制限されるとききましたが、このようなケースの場合は保険給付は受けられるのでしょうか?
また、傷病手当を申請する予定で、「傷病の原因」を記載する欄があり、正直に書いたほうがよいのか?保険者によっては、給付を断られる場合があるのでしょうか?
大変困っております。返答よろしくお願いします。