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著作権違反で回収になった本の転売について

本の内容に盗作があった本を(回収されてます) オークション等で転売する場合、転売した人にも罪は発生しますか? 別の内容の質問で「盗品と知っているものを転売する行為で同様に罰せられます」と回答があり疑問になりました。 この本を買ったのはブックオフでなのでブックオフも罰せられるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

盗作と盗品は全く違うものですよ。 盗作(著作権侵害)があったからといって、その本の所持や転売が違法になるわけではありません。著作権回収は出版社の義務(あるいは倫理感)から行っているもので、買った側に返さなければならない法律上の義務が発生するものでもありません。著作権侵害という理由で第三者による本の流通を止めることはできません。 結論として、転売したとしても何の罪にもなりません。

  • kyuketu
  • ベストアンサー率36% (47/129)
回答No.1

盗品とは「物」のことをさすので著作権違反(盗作)では該当しないでしょう。万引等された盗品であることを知っていて売買をすれば処罰の対象となります。

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