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A剤10mg2錠→A剤20mg1錠の変更は疑義紹介が必要なのですか?
薬局に勤めています。 基本的なことかもしれませんが、教えてください。 A剤10mg 2錠 朝食後14日分 という処方がきたのですが、A剤10mgが在庫されていなかった場合 A剤20mgを1錠というかたちで投薬していいものなのでしょうか? 先輩薬剤師さんは「それは疑義紹介しなくて大丈夫」とおっしゃったので 疑義紹介せずに20mgでお出ししたのですが。 やはり疑義紹介が必要だったのでは、と思い質問させていただきます。
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朝食後A剤10mg 2錠(20mg)を 同時間に同量20mg一錠にする。 全く同じ薬剤料、用法ですね。 処方箋に処方した医師名が書いてあるでしょう。一応確認して処方医が OKなら大丈夫です。処方箋に 処方医に電話で問い合わせの上OKとの事 と書いておけば良いでしょう。 参考までに医師も出来れば処方する薬剤の数量を少なくしたい これが 今の医師の考えの主流です。
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- furaisu10
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薬局管理薬剤師です。 その先輩薬剤師さんは大丈夫だろうか心配です。かなり基本的なことです。 医師さんの書いてあるように現在は疑義照会が必要です。 将来的に薬局としては在庫が増えて大変なので、このような規格違いは勝手に変更できるようにしてもらいたいところですが、認められていませんのでご注意を。 それでレセ請求はどうするつもりなのかな?処方せんに書いてある規格で請求?
- uzikem
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錠剤の中には粒が極端に大きいものもあります。非常に特殊な条件の患者様の訴えで、大きすぎるので敢えて小さな錠剤を2錠処方する場合もあります。もし在庫の都合で変更したいのであれば確認後、変更するべきではなかったでしょうか?病院のカルテに疑義紹介により錠剤の規格を変更したと記録すれば何の問題も起こりません。 医師や薬剤師にとっては、当たり前のように思えることでも、患者様にとっては思わぬ誤解を招くこともあります。面倒くさがらず主治医と連絡をとり、患者様にきちんと説明することは薬局の義務だと思います。
- ocha12345
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医師です。 それは疑義照会の必要があります。薬剤師サイドでの後発品の差し替えは厚生労働省が認めていますが、剤形の違いは同用量になるとはいえ認めていないはずです。医師が指定する医薬品の品目とは異なる医薬品を勝手に商法することと同じだからです。 もしその患者さんが「いつもは1錠だけ飲んでいるので…」と、10mg錠を1錠だけしか飲まない…というようなことにもなり得ますよね?用量が合っているから疑義照会なし、というのはずいぶんお粗末だと思います。 今後は絶対にしないように気をつけましょう。
- kounoakemi
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あたりまえです。 先輩の薬剤師さんの言う事はこれからも聞かないほうが、あなたのためです。また、他に薬剤師がいないのなら、転職をお勧めします。