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水道管理図
現在HMにて新築住宅を建築中です。11月末に引き渡し予定ですが役所の水道管管理図と現場の水道管配置が違うことが判明しました。水道管理図では本管から20mmの配管が引いてありメーターは13mmのタイプが設置してありましたので(古屋付を購入)20mmのメーターに交換する契約をしていました。 ところが実際には13mmの配管が隣家の敷地を通って配管されています。 HMは指定水道業者を役所にいかせて配管が現状と違うことを話をしましたが役所では水道管管理図は参考図ということが明記してあることを理由に当局には責任はないとの主張でしかも水道管の引き込み部分は私有物なので役所で工事金を負担することはできないという見解ということでした。 HMは施主さんから役所にいえば何とか対応する可能性もあるということでいってきましたが結果は一緒でした。 水道管管理図とおりに配管すると工事費が60万円程度かかります 13mmでは水道圧が弱い可能性もありますし、なんといっても隣家の敷地内ということでもしも隣家からの申し出があれば配管工事をしなければなりません いったいこの場合の責任はどこになるのでしょうか? 配管工事をするにしても工事負担金はどこになるのでしょうか? 契約ということであればやはりHMが負担すべきでしょうか? よろしくお願いいたします ちなみに・・・ 不動産の重要事項説明書には配管が13mmということが明記してありそのために私道(2項道路のため)の掘削許可書を取得してくれていました
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- yamanekotama
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NO5です。回答拝見しました。 重要事項説明書に「水道管の配管は隣地から引き込まれています。従って道路からの引き込みについては掘削許可が必要です」との趣旨の説明は明記されていたのですか?説明を受けてない(明記されてない)なら売主側の瑕疵担保責任となります。~ご参考まで~
- yamanekotama
- ベストアンサー率18% (269/1462)
土地の売主に瑕疵担保責任があります。 元地主(土地の売主)に請求しましょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。宅建業者に連絡を取りましたので瑕疵に当たるかどうかを確認します
建築士です。 多くの場合工事費の支払いはお施主様になるとおもいます。 HMが全く事前調査していなかったわけではありません。 水道局の図は確かに参考図ですが、以前の業者が何らかの理由で申請と違う工事をした可能性が高いでしょう。 HMに落ち度があるとすれば、「メーターをあけたらどうも管の方向が道路に向いていなくて不自然だ」ということがあれば事前に試掘調査するべきかもしれなかったといえるかもしれませんが、今回の場合どうでしょうか。 通常、建築請負契約のどこかに「埋設物撤去」などは見積もりに含まれて下りません。と書いてありますし、「見積に記載のない事項は含まれません」と書いてあるので見積もり落ちとはいいがたいように思います。 もちろん20ミリにする工事費分は工事してもらうべきでしょうが、むしろ問題はその土地の取得の際に瑕疵があったと考えるべきではないでしょうか。 宅建業法で重要事項説明書に記載すべき項目は 「飲用水・ガス・電気の供給施設、排水施設の整備の状況」 ということですから、現在利用可能な施設、将来の整備予定と負担金の有無、配管の埋設状況等の生活関連施設の整備状況についてのこととなると思われます。整備状況が普通でないのですからこれを知ってか知らないでか説明が間違っていることが法的に間違い、つまり瑕疵に当たるのではないでしょうか。 10年ハウスメーカー7年設計事務所やってますがまれにこういうことはあります。水道局の図面はあまりあてにならないことがままあります。(お決まりのように現場状況が優先ですといわれます)HMも外観から見て問題なく、重要事項説明書も特に問題がないような記載であるとすると、とても掘削前にそこまで見通せるものではありません。 全く水道行政もきちっとしてもらいたいものです。 責任は、もちろんそんな工事をした昔の業者か、その工事を指示したかもしれない前の所有者か、開発者、また、その状況を把握してか把握しないでかわかりませんが、正確な情報でないまま売買または仲介した宅建業者にあるとは思いませんか。 宅建業法はまだ勉強中なので専門家ではありません。 残念ですが多くは、「え~」と思いながらもお施主様が支払っていますよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。宅建業者にも連絡をして瑕疵に当たるかどうかを確認することにしました。結果につきましてはまた追記します。
- bungy1234223
- ベストアンサー率60% (106/176)
大変ですね。長文失礼します。 私も#1、#2さんのアドバイスに同調します。 HMと話し合って解決すべきだと思います。 我が家も同様のトラブルを抱えていて、解決しました。 昔は工事費用を抑えるため、よくあるケースだと聞きます。 我が家(A)と隣家(B)が、私道に隣接する敷地延長の住宅でした。 AとBの敷地は、双方とも公道に隣接していません。 当初は井戸水を使っており、水道を引く際に、 公道に面している別の家(C)と三者で協議し、 公道からCに引き込み(20ミリ)、Cの敷地を通ってABの境界まで引き、 そこからAB(共に13ミリ)にT字で分岐して配水していました。 メリットは工事費用の負担軽減、デメリットは権利関係の複雑さです。 公道は50ミリ管、Cは自分の居宅と3世帯の風呂なしアパートを経営、 ABはそれぞれ、共に4人家族(子供2人づつ)で、 合計6世帯で使用していました。 単身者3世帯、老夫婦1世帯、4人家族が2世帯、朝晩は水の勢いがありません。 水道局が老朽化を理由に、公道の50ミリ管を引きなおす際に、 権利関係を整理しようと、隣家と共に都水道局に行き、協議しました。 ところが、水道局は「過去の経緯については救済しない」の一点張りです。 つまり、 「50ミリの本管は入れ変えるが、他人の敷地にある水道管は、当事者同士で話し合え」 ということです。 この時、Cは旦那さんが亡くなり、奥さんが老人ホームに入居し、空き家でした。 我が家も経緯を知っている父が他界していました。 隣家の主人は「昔の話だから忘れた~」と・・・。 当時はその人が一番若かったので、口出ししなかったのではないかと思います(想像)。 >なんといっても隣家の敷地内ということで~隣家からの申し出~配管工事~ このままC家の所有者が変わると、貴方と同様のトラブルを抱えることが予想できたため、 ABは互いが所有する私道部分の協定書に則り、私道部分に上水道の引き込みをしました。 本管から新たにABで水道を引きました。 費用は折半で、やはり60万円程度かかったでしょうか。 私道部分は奥行き約20メートル、幅4メートル。 互いに将来の二世帯住宅の事を考えて、管は40ミリにしました。 水道屋の話では「13ミリで蛇口7つが標準」だそうです。 が、 今はキッチンに給水器や浄水器(専用)を別口でつけたり、 トイレにはメインのタンクと温水便座、洗面所も温水シャワー付きと、 「最低でも20ミリか、将来に二世帯を考えるなら40ミリが普通」だそうです。 今回のケースでは、その責任がHMにあると思います。 仮に円満に解決したとして、 工事費用を負担させたことを理由に、家の工事で手抜きされないように、 どんなに忙しくても、最低でも毎週末には現場に足を運び、 現場を写真(デジカメは裁判で証拠採用されにくいのでフィルムカメラを推奨)に収めて下さい。 万が一、後のトラブルが発生した際に有効な証拠になります。 最後にアドバイスですが、水道メーターは私道部分ではなく、 貴方の敷地(入口)に置いてください。 こうする事で、一般にグレーゾーンと言われる、 公道の取水口からメーターまでの私道部分については、 数十年ごと(老朽化)に発生する定期メンテナンス(水道管の入替え)や、 万が一の漏水時の修理などは水道局がやってくれます。 メーターから内側の敷地内のトラブルは自分持ちです。 *あくまでも東京都の場合です。地域や自治体によって違う場合もあります。 水道局に電話して確認しておいてください。 このように土中のライフライン(上下水道やガス管)は、 普段は表面に出ることが無いため、トラブルに遭った際に問題の大きさが表面化します。 >不動産の重要事項説明書~私道(2項道路のため)の掘削許可書を取得~ 余計なお世話かもしれませんが、 念のため、下水管やガス管についても、権利関係や埋設場所について調べておいた方が良いと思います。 早く夢のマイホームが完成するといいですね。 どうか、頑張って下さい。
お礼
貴重なご意見ありがとうございました。関係者に連絡をとって問題を解決したいと考えています。またアドバイスにありがたく頂戴して確認することにしました。
- jo1715
- ベストアンサー率37% (91/240)
「20mmのメーターに交換する契約をしていました。」 と明記されている限り、いくら費用が多くてもHMの負担で、20mmの配管でメターを設置するのが当然です。 HMの図面を役所(水道局)に提出しても、参考図でしかないです。HMの下請けの給水装置指定工事店が提出する図面が、役所(水道局)に保管される正式な図面です。勿論13mm20mmのメターの加入金にも大きな差があります。(加入金はそ敷地の財産です)定水道業者が提出する図面のサイズが違えば、役所(水道局)が給水装置指定工事店に、手直しを指示します。 まして、「私道(2項道路のため)の掘削許可書を取得してくれていました」を見る限り、当然13mmから20mmに増径の契約が交わされていたことが、分かります。 ですから、HMの全額負担です。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。ここはやはりHMが契約の責任をとるということで交渉をしてみます。HMは役所側の図面違いを指摘していますがよく考えてみるとそれはHMと水道業者と役所の話であって私とHMとで契約している今回のケースはやはり HMとの交渉が筋だと考えました。 ご回答ありがとうございました
- yukai4779
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参考程度でお考え下さい。 お気持ちお察しいたしますが、少々矛先が違うような気が致します。 まず、水道台帳にある20mmや13mmという引き込み管については、個人の占用物件のはずです。従って水道部局では便宜上水道台帳に記載しているだけではないでしょうか。それが、役所のいう参考というところでしょうか。 >不動産の重要事項説明書には配管が13mm・・・ つまり、13mmであったということと思いますが。現場の引き込み管の径が13mmか20mmなのか判断するのは、質問者様でもなく役所でもありません。情報不足のようですが、それを確認しなくてはいけない方、いますよね・・・。
お礼
ご回答ありがとうございました やはりHMと交渉をすることが本筋だと思いました
お礼
ご回答者の皆様へ事態の進捗がありましたので報告します あれより不動産業者とHMとの3社にて話し合いを行ってきました HMについては水道業者の見積りやいろいろな配慮もあり水道工事代金は約30万で収まることになりましたがこの金額に対する直接的負担は会社としてはできないということで間接的(おまけのようなもので)に値引きに応じました。 HMも今回のことについては売主との交渉が筋だというアドバイスもありました。 売主には不動産業者を通じて30万円の折半で交渉をしてもらいました。もともと悪気はなくお互い痛みわけということで話し合いでの解決を目指しましたが残念ながらは売主側は負担金はゼロ回答とのことで決裂となりまし もしこれ以上の請求があれば簡易裁判にて判断を仰ぐことになるということでした。結果はどうなるかわかりませんがまずは法律家に相談してみることを考えています 金額よりも今回の主張に正当性があるかどうかを確認してみることが重要だと思います。 それではまた進捗ありましたら報告します
補足
結論がでましたので報告します。 これは土地の瑕疵にはあたらないというのが弁護士の見解です よって施主にて直すことになりました ご意見いただいた方ありがとうございました