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蘇我→秋葉原の定期で八王子まで
蘇我→秋葉原間(錦糸町経由)の定期券を持っているのですが、 定期を使って蘇我から八王子に行く際に秋葉原を経由していない場合でも、料金は秋葉原から八王子の料金になるのでしょうか? また、神保町から帰路に着こうと思うのですが、その場合の料金はやはり神保町→蘇我間の料金になってしまいますか? わかりにくくて申し訳ありません。 明日八王子を経由して橋本に行きたいのですが、それならばホリデーパスを買った方が安いのか迷っています。 解答よろしくお願いいたします。
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回答数が多くてここまで読むのに疲れました。^^; さて、いろんな考えが書かれていますが、眉唾なものもあるようですし、本質が見えなくなってしまっているようです。 まず、Suica定期券を定期券として使用する場合、定期券としては、旅客営業規則で認められたう回乗車以外はできません。Suica定期券だから、特徴的にう回乗車が認められている事実はありません。 ICカード乗車券取扱規則第29条第2項でう回乗車ができるという意見が書かれていますが、これは解釈の誤りです。 磁気定期券では、券面表示区間外で乗車する場合には、事前にきっぷを買う必要があるわけですが、ICカード乗車券の1種類である「Suica定期乗車券」というICカード乗車券であれば、いちいちきっぷを買うことなく、前項のSuica乗車券と同様に扱うことができます、という意味合いになります。そのうえで、減算する金額の計算方法を28条で定めています。 乗り越し精算の区間についは、原定期券の運賃計算経路を外れた駅を起点する説が正しいです。 着駅では自動改札で最寄駅からの運賃で精算することになりますが、こういう場合にはそもそも、自動改札で出場してはいけないのです。 ICカード乗車券取扱規則第23条第4項は、「次の各号の1に該当する場合には、ICカード乗車券を自動改札機で使用することはできません。 」 と定め同項第5号で、「(5) 出場時に自動改札機によって普通旅客運賃の減算ができない区間又は経路を乗車したとき 」となっているのです。 自動改札で正当な減算ができない場合には、自動改札を使えないときちんと書かれています。 長い議論がありましたが、解決の方向性づけにでもなればいいのですけれど。
- gootaroh
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>一般の定期乗車券と同じ効力であれば、Suica規則に規定がなければ、旅客規則の規定を読めばいいのです。 この部分はSuica定期券独特の効力であり、磁気定期券にはありません。 磁気定期券では区間内から区間外への乗車(乗り越し)はできますし、他の普通乗車券等を併用することで区間外から区間内への乗車はできますが、いずれも他の規定(旅規247条など)を併用する形での効力であり、磁気定期券そのものの効力ではありませんよね。 磁気定期券は、それだけでは券面表示区間内の駅以外の駅から入場も出場もできません。つまり券面表示区間に関係ない区間のみの乗車や、券面表示区間をはさむ形での乗車はできません。 Suica定期券の場合、それだけでこれらの乗車ができるよう、この規定が設けられているのです。つまり、Suica規則28条に対応する効力です。
gootarohさん ----- 運賃を払っているのだから効力の規定がいらないのであれば ----- そのようなことを言ったわけではありません。 なぜ、29条第2項で券面区間外の規定をわざわざ作っているかということです。 一般の定期乗車券と同じ効力であれば、Suica規則に規定がなければ、旅客規則の規定を読めばいいのです。 そうであるにもかかわらず、なぜ、わざわざ29条第2項を作成してあるのでしょうか、その存在意義はどこにあるのかということなのです。
- gootaroh
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No.22の最後にも触れましたが、運賃と効力はワンセットなのです。運賃を払った(義務を果たした)。ではどんな効力(権利)があるのか。規則等では、おおむね「運賃」の章の次に「効力」の章を設けて、それぞれを対応させる構成にしています。 運賃を払っているのだから効力の規定がいらないのであれば、Suica乗車券にしても同じですので、29条全体が不要になります。でも、そもそもの性質が異なりますので、運賃に対応する効力の規定が不要なわけではありません。
gootarohさんの、 ----- ・Suica定期券は、区間外乗車中にSuica乗車券に変身するわけではなく、「効力」だけSuica乗車券のものを真似るということです。真似ますが、真似た内容も含めて「Suica定期券の効力」ですよ、という意味です。ややこしいですが、「準用」とはそういう意味なのです。 ----- ここの対するうまい反論が書けそうになにので、別の切り口で書きたいと思いますが、 gootarohさんの言われる通り、Suica定期券の運賃計算経路外を乗車した際には、根拠となる条文や言葉の表現上の違いはともかく、別個に運賃が必要だという処理をするとしましょう。 とすれば、そもそも、運賃計算経路外についての効力を定める規定を作る必要はないのではないでしょうか? gootarohさんの言われる処理をするのならば、Suica規則29条第2項の存在意義がなくなってしまうように思われますが。 わざわざこの規定を作っているということは、運賃計算経路外で途中下車をしなければ、他経路乗車可と読むことはできるように思われるのですが、いかがでしょうか。
- gootaroh
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もうひとつ言うと、「大回り」と言ってしまうと「じゃあ小回り(ショートカット)はよいのか?」となってしまいますので、表現方法に苦労しますが、大回りであれ小回りであれ、ごく一部の例外を除き、無精算での経路外乗車は不正です。 これは、磁気定期券でもSuica定期券でも同じことです。定期券とは乗車経路を制限する代わりに、大幅に値引いているからです。だからこそ、大都市近郊区間内であれ、Suicaエリア内であれ、発券には経路を指定しなければならないのです。 No.19様のご回答の最後の部分の発展形ですが、たとえば「東京(中央東)新宿」の定期券で、「東京-上野-田端-池袋-新宿」と乗車しても、磁気定期券であれSuica定期券であれ、現実に自動改札機は問題なく開いてしまいますが、規則上は不正です。 同様に、「東京-上野-田端-池袋-新宿」という定期券で、「東京(中央東)新宿」と乗車しても、磁気定期券であれSuica定期券であれ、現実に自動改札機は問題なく開いてしまいますが、規則上はやはり不正です。
- gootaroh
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No.11=14=15=18=22です。 >ここで、gootarohさん同様Suica規則29条第2項の解釈を考えますが、(中略)となりますから、運賃計算経路外を迂回乗車することは可能と解釈できます。 ・ええ、運賃計算経路外を迂回乗車することは、その分の運賃さえ払えば、もちろん可能です。ある意味、それがSuica定期券のウリですから。 私が言っているのは、定期区間の両端駅について、券面表示経路以外の経路を乗車し、無精算で出場することは、磁気定期券であれSuica定期券であれ不正ですよ、ということです。「大回り」というのはそういう意味ですよね?私はいくらなんでもそれは無理だといっているのです。言葉は変ですが、運賃計算経路【内】の迂回乗車とでも言いましょうか(「内側」に迂回も何もありませんが…笑)。 >Suica乗車券としての利用であれば、その部分についても新たに効力が発生するのですから、その分までも含めて、Suica定期券の効力とするのは拡大しすぎではないでしょうか。 ・Suica定期券は、区間外乗車中にSuica乗車券に変身するわけではなく、「効力」だけSuica乗車券のものを真似るということです。真似ますが、真似た内容も含めて「Suica定期券の効力」ですよ、という意味です。ややこしいですが、「準用」とはそういう意味なのです。 例えば、 「報酬の支払は、毎月末日締め、翌月20日払いとする」 「旅費宿泊費の支払は、報酬の支払の規定を準用する」 という規定があるとします。旅費宿泊費について、準用されるのは、締め日と支払日だけであり、支払われるお金の名目が「報酬」に変わるわけではありません。 >Suica規則28条第2項を適用する場合もあるので、完全に言い切ることはできないと思います。 ・同項の「前項にかかわらず」というのは、前項のうち「出場駅において、券面表示区間外に対して前条の規定により算出した普通旅客運賃をSF残額から減算」という減算方法の規定にかかわらず、という意味であり、前項冒頭の「Suica定期乗車券の券面表示区間と区間外とをまたがって乗車する場合は」という前提までも否定しているわけではありません。 要するに、下記URLの「ケース3」を想定した運賃減算方法の規定です。「券面表示区間の前後を個別に精算するよりも、通しの運賃の方が安い場合は、そちらを引き去りますよ」という意味です。http://www.jreast.co.jp/suica/use/auto_pay/commute.html 28条の規定は、一般的には「乗り越し」のことですが、完全に「乗り越し」といえるのは「ケース1」だけです。「ケース2」は「乗り越し」とは言えませんし、「ケース3」も前半は「乗り越し」とはいえません。よって、3つをひっくるめて「【またがって】乗車する場合」という言い方をしているのです。なお、1項の規定は「ケース1」と「ケース2」のことです。
私はSuica定期券大回り可能の論が正しいと思っています。 なので、 ----- 例えば、同じ「大船(東海道、東京、中央東)御茶ノ水」という経路の定期券を用いて、 (中略) 南武線経由、はたまた反対側の相模線経由で御茶ノ水に行っても、途中駅で下車しない限りS uica定期券であれば無精算で合法なんですか? ----- 合法というか、規定上は認めていると考えます。 ここで、gootarohさん同様Suica規則29条第2項の解釈を考えますが、 Suica定期乗車券にあっては、 券面表示区間外(運賃計算経路外と言い換えて差し支えないでしょう。特定区間などがあると異なりますが、今回はそこまでは精査しなくても支障ないと考えます。)であっても、同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前項の規定(迂回乗車)を準用して乗車することができます。 となりますから、運賃計算経路外を迂回乗車することは可能と解釈できます。 ----- 同項でいう「前項の規定」とは「Suica乗車券の効力」の規定です。券面表示区間外は、仮にSuica乗車券であれば支払うであろう運賃を、Suica定期券のSF残高から支払うことで、そのまま「有効」とするわけです。 ----- ここの解釈が私にはわかりづらいのですが、「Suica定期券のSF残高から支払うこと」というのは、Suica規則27条や28条に規定する別途乗車の扱いになるわけで、別途乗車分については新たに効力が発生しますし、Suica乗車券としての利用であれば、その部分についても新たに効力が発生するのですから、その分までも含めて、Suica定期券の効力とするのは拡大しすぎではないでしょうか。 言い方を変えれば、Suica定期券に対する定期運賃の支払いをしていれば、Suica規則29条第2項の効力はきちんと適用されるということになりますでしょうか。 ----- またがっていない場合はSuica乗車券を準用しますので直接27条を適用し、別途乗車とはなりません。 ----- Suica規則28条第2項を適用する場合もあるので、完全に言い切ることはできないと思います。
- gootaroh
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No.11=14=15=18です。 >#18さんはあくまでSuica定期券での大回り乗車をお認めになっておられないのですが、JRではICカード車券取扱規則第29条第2項で明確に認めています。 >>仮に、ご質問者様の定期券(蘇我→総武経由→秋葉原)を用いて、蘇我から京葉線経由で秋葉原で下車した場合、精算額はいくらだとお思いなのでしょうか?(#18) >前記のように第29条第2項の条項がある限り精算増額は無いと認識しています。 >>一つ手前の神田で下車する場合のSFからの減算額は、定期区間をまたがっていないのに、またがっていることを前提としたSuica規則28条を適用し、「秋葉原~神田の130円である」と読めるのでしょうか?(#18) >第28条第1項と第29条第2項の条項を適用すればそうなります。 やはり「論点」のすべてはコレ(Suica定期券について、定期区間の大回りは可能かどうか)でしたね。 仮に定期区間の大回りが可能だとすれば、おっしゃるとおり、「蘇我(総武)秋葉原」の定期券を用いて、実際乗車経路が「蘇我(京葉)東京(中央東)八王子」という、定期区間を一度も通らない経路の場合、精算区間は「秋葉原~八王子」ということになります。なぜなら、精算基点を秋葉原(定期区間の端っこ駅)とすることは、蘇我~秋葉原間を大回りしていることになるからです。 さらに、実際乗車経路が「蘇我(総武)錦糸町(総武)東京(中央東)八王子」という、錦糸町から定期区間を外れたいわゆる「乗り越し」の場合でも、おっしゃるとおり、精算区間は「秋葉原~八王子」ということになります。なぜなら、錦糸町~秋葉原間を大回りしていることになるからです。もっとも、この場合は錦糸町基点でも秋葉原基点でも同じ780円ですから実際は少しも影響はありませんが、大切なのは「考え方」の方ですので、運賃額の多寡はここでは問題にしません。 仮に定期区間の大回りはダメだとすれば、前半は蘇我~八王子の運賃ですし、後半は錦糸町~八王子の運賃となります。この場合、自動改札機や自動精算機では対応できないので、係員のいる改札口で実際乗車経路を申告の上、必要な精算をすることになります。 No.9=12=16=20様は、Suica定期券では定期区間の大回りが認められており、その根拠はSuica規則29条2項であるとおっしゃっています。では条文を改めて見てみましょう。 ~~~~ 第29条2項 Suica定期乗車券にあっては、【券面表示区間外】であっても、同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前項の規定(ここでのメインは「同じSuicaエリア内で環状線1周にならない限り、どの経路でも乗車可能」という規定)を準用して乗車することができます。 ~~~~ ここでいう【券面表示区間外】とは、乗り越し等や、券面表示区間とは全く関係のない区間(蘇我~秋葉原のSuica定期券で、品川~横浜など)の乗車についての規定です。 例えば、同じ「大船(東海道、東京、中央東)御茶ノ水」という経路の定期券を用いて、券面表示区間外である根岸線経由や新宿経由を無精算で行くことは、磁気定期券では認められないが、Suica定期券では広く認められているわけですか?横浜線経由や南武線経由、はたまた反対側の相模線経由で御茶ノ水に行っても、途中駅で下車しない限りSuica定期券であれば無精算で合法なんですか? 同項でいう「前項の規定」とは「Suica乗車券の効力」の規定です。券面表示区間外は、仮にSuica乗車券であれば支払うであろう運賃を、Suica定期券のSF残高から支払うことで、そのまま「有効」とするわけです。 その運賃の計算方法は、実際乗車経路が定期区間と区間外をまたがっている場合は28条経由で27条を適用しますし、またがっていない場合はSuica乗車券を準用しますので直接27条を適用し、別途乗車とはなりません。いずれにせよ、最終的に27条を適用して、券面表示区間外について「最も低廉となる運賃計算経路」による運賃となります。この運賃計算経路がSuica定期券の券面表示区間と重複していたとしても、もはや関係ありません。 逆に、運賃を支払わないのであれば「有効」ではありません。なぜなら、Suica乗車券で運賃を支払わないということはあり得ませんので、それを準用しているSuica定期券の区間外乗車で無精算というのもあり得ないのです。この場合、繰り返しますが、自動精算では正しい対応は不可能ですので、有人対応となります。 「大前提」なので今まで述べませんでしたが、「効力」とは所定の運賃を支払って初めて得られるものです。運賃を支払わず効力だけ得られることはあり得ません。権利と義務、受益と負担などと同様、効力と運賃はワンセットです。 Suica定期券で当初支払っている運賃は券面表示区間分のみであり、区間外の効力は別途その分の運賃を支払うことで得られるのです。そして、その効力の内容は「Suica乗車券のものと同じですよ」というのが29条2項の趣旨です。
少し交通整理をしましょう。 私の考える結論は、tetsu3Mさんのものと同じ結果になるのですが、条文解釈の仕方が少し違うかなと思います。 Suica規則第27条は、計算区間が「入場駅」「出場駅」間の確定された「区間」で、その間の経路はもっとも安い経路をとるというものです。規則27条を解釈するうえで、この確定された「区間」を別の区間に置き換える解釈はできません。 では、どの区間が運賃計算の対象になるのかを決定するのが、Suica規則第28条になります。 gootarohさんは、Suica定期券の運賃計算経路からはずれた区間になる、という解釈を28条でしたうえで、27条の規定を適用し、「錦糸町-秋葉原-八王子」という結論を出されたのでしょう。 27条で「区間」を別の区間に置き換える解釈はできないということから、区間のすり替えだとか、論理の飛躍という言葉が出てきたのではないでしょうか? 乗り越し精算をする区間を28条の解釈で、その確定した区間の運賃額の計算をするのは27条の解釈でという流れになります。 ここで、tetsu3Mさんは議論の途中でSuica定期券で迂回乗車ができるという29条の規定を出してきますが、本来、今回の議論では29条は出さなくてもよかったのではないかと考えいます。 私の解釈は先に書いたとおりですが、こんな感じで私なりの交通整理をしてみましたが、どうでしょう。