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新聞契約時のサービス

新聞購読の勧誘が来ました。 以前5年程前に映画の券をもらった覚えがあり、映画の券が欲しいですと、こちらか訪ねると、「今は映画の券は渡したらダメな事になってるのでごめんなさい」と断られました。代わりに洗剤、ビール、タオル、ゴミ袋をもらいました。それでも代わりの品も、来年くらいからは、渡してはダメになると聞きました。 これらの、 映画の券の件や、 サービス品そのものを渡す事が禁じられる というのはホントでしょうか?

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  • p33q33
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回答No.1

新聞購読契約に係るサービスですよね。 まあ昔からある話ですよ。 新聞契約に関して提供される景品(金券や物品のサービス)については 新聞業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約 (新聞公正競争規約) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E8%81%9E%E5%85%AC%E6%AD%A3%E7%AB%B6%E4%BA%89%E8%A6%8F%E7%B4%84 により自主規制されています。 規制内容には 景品の範囲を「取引価額の100分の8又は6か月分の購読料金の100分の8のいずれか低い金額までの範囲」と定めるなどの項目の他 何項目かが定められています。 そして新聞公正取引協議会(新聞社や新聞販売会社で組織)がこれに違反した事実があると認めた場合、違反した会社にはペナルティーが科せられることになっているようです。 しかし地域によってはこれが守られていない事が見受けられます。 質問者さんのところもそんな地域だったのでしょう。 それが問題になった等で規制が強化(というか遵守)されるようになったのではないでしょうかね。 以下の公正取引委員会の報告書10,13ページを読めば朝日・読売は首都圏での金券配布は廃止したとの報告が載っています。 http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.july/080724tenpu02.pdf

athlor
質問者

お礼

自分が知りたかった、勧誘店員がウソを言っているのかどうかはわかりませんでしたが、新聞公正取引協議会というものがあるというのがわかりました。

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