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任意の自動車保険

自家用車を会社の営業で使うことになり、任意保険の写しの提出を求められました。 自家用車は父のもので、保険も父が契約しました。 この場合、被保険者は父のみになるのでしょうか? それとも自動車保険は車そのものに保険がかかるものなのでしょうか? 保険の詳細を見ても私の名前が載っていないので私が事故った場合は保険対象外なのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いします。

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  • papa0108
  • ベストアンサー率20% (348/1659)
回答No.2

保険は通常、車にかけるものです。 誰が運転していても保険の対象になります。 ただ、家族限定や年齢制限などをして保険料を下げることもできますので、どのような契約をしているのかはご確認下さい。 gon1234さんが保障の対象になっていないとマズイですよね。 おそらく年齢制限だけ確認すれば大丈夫でしょう。 何歳以下は対象外という内容があるかもしれません。 確認して下さいね。 ご参考になれば幸いです。

その他の回答 (3)

noname#13482
noname#13482
回答No.4

保険証券をよく見てください。被保険者という欄があるはずです。ここに名前が記載されていればその人が被保険者ですし、記載がされていない場合は契約者がそれに当たります。 問題は保険で補償される範囲です。原則として被保険者が許諾したものが被保険者となることができますが、年齢条件や家族検定などがされているときは、いくら被保険者が許諾してもその範囲内の人しか被保険者にはなれません。 もうひとつ注意が必要な点は、その契約が業務中でも使える保険かどうかということです。リスク細分型契約でレジャー用や通勤通学用などとして契約されている場合、営業中の事故についてはカバーされない恐れがあります。確認が必要でしょう。

  • shoyosi
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回答No.3

被保険者は父のみになるのでしょうか? それとも自動車保険は車そのものに保険がかかるものなのでしょうか?>  両方正しいです。被保険者欄に何等の記載がないときは契約者と被保険者は同一な人とされます。被保険者から承諾を得て運転している人は事故を起しても車の所有者は運転者と連帯して損害賠償しなければなりません。所有者が被害者に払いますと、運転者には払った分について別途請求できなくなります。だから、被保険者の承諾を得て車を運転して、事故を起こしても運転者が証券上、適格者であれば被保険者の損害と同じことですので保険はでます。反対に被保険者であっても、運転時、運転資格がなかった場合、限定などで外された場合など出ないこともあります。

  • PAPA0427
  • ベストアンサー率22% (559/2488)
回答No.1

証書には規約者と使用者しか書いてありませんが、通常はご家族の使用でも問題はないようです。 それより年齢制限とかは大丈夫でしょうか?保険が安くなるため30歳以下不担保とか、36歳以下不担保となっていた場合は、あなたの年齢が不担保に入っていた場合は保証されません。