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個人年金の確定申告について教えてください
昨年より個人年金を受け取っている56歳女性です。支払額と受取額の差額は年額10万円弱です。この場合確定申告は必要ですか?(金額に関わらず必要ですか?)また、先月仕事を辞めたので来年は娘の扶養家族になろうと思っています(再来年以降は政府の方針により無理かもしれません)。その場合(扶養家族になった場合)でも確定申告は必要ですか?確定申告をした場合、税金を支払うことになるのでしょうか?または還付されるということもあるのでしょうか?昨年は途中から受取だったので確定申告はしなかったのですが、それは違法行為だったのでしょうか?また来年以降、仕事を始めた場合年収が合計して103万円以下でも確定申告は必要ですか?
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- mukaiyama
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>今からでも申告に行かないと「脱税」になってしまいますか… 脱税の言葉が適切かどうかは、お書きの条件だけで判断できませんが、申告に含める必要はありました。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >今年は娘の名前で医療費控除をすれば… 今年の医療費は、娘さんに払ってもらったのですか。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 親が払ったものを子が申告することは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >所得があった場合、所得額が10万円増えることで税金はいくらぐらい増えるのですか… 課税所得額により階段状に違ってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
- mukaiyama
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>支払額と受取額の差額は年額10万円弱です。この場合確定申告は必要ですか… 他に収入源が全くないのであれば、必要ありません。 >先月仕事を辞めたので… 先月まで仕事をしていたのなら、10万円の「雑所得」として総合課税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm 先月までの仕事がいくらほどなのかにより、確定申告の要不要が違ってきます。 >その場合(扶養家族になった場合)でも確定申告は必要ですか… 誰かの控除対象扶養者 (or配偶者) になることと、あなた自身に申告の義務があるかどうかは、次元の異なる話です。 >昨年は途中から受取だったので確定申告はしなかったのですが、それは違法行為だったのでしょうか… お書きの条件だけでは判断できません。 >仕事を始めた場合年収が合計して103万円以下でも確定申告は必要ですか… 「所得の種類」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm が違うものを単純に足し算して 103万うんぬんと言っても意味ありません。 仕事が何かの商売なら「事業所得」、サラリーマンなら「給与所得」を求めます。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm これに年金による「雑所得」10万円を足し、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものをすべて引いて、1,000円以上残れば、確定申告が必要となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm ただ、仕事がサラリーマンであって「年末調整」を受け、医療費控除など他の要因による確定申告の必要もなければ、20万以下の雑所得はだまってポケットに入れておけばよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速教えていただきましてありがとうございます。 去年は医療費控除があったので確定申告は必要でした。今からでも申告に行かないと「脱税」になってしまいますか?今年は娘の名前で医療費控除をすれば「仕事がサラリーマンであって「年末調整」を受け、医療費控除など他の要因による確定申告の必要もなければ、20万以下の雑所得はだまってポケットに入れておけばよい」に該当しますので申告しなくていいことになりますね。今後また仕事をするようになった場合で、年末調整がなかった場合は所得額に関係なく雑所得も合算して確定申告をするわけですね。所得があった場合、所得額が10万円増えることで税金はいくらぐらい増えるのですか?せっかく長く掛けてきた個人年金からも税金が引かれてしまうのは残念に思います。
お礼
医療費控除については、以前テレビで「家族の中で一番収入の多い人の名前でするのが得だ」(還付額の方が多いと全額還付されないからという意味だと思います)ということを聞いて、下の娘が私の扶養家族だったとき所得税が0だったので、その時は家族全員の分を長女の名前で申告したことがあります。いろいろありがとうございました。