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職場復帰給付金について

去年の5月に子供を産んだのですが、産後会社に復帰するつもりで「育児休業給付金」を貰っていました。 でも、今日そろそろ復帰について話し合おうと会社に電話したら「今のところ、あなたが戻ってくる場所は用意できない」というような事を言われました。 ♯以前、私がしていた仕事が減った事が理由だそうです。 このような時「職場復帰給付金」はどうなるのでしょうか? 会社と雇用関係があればいただけると聞いた事があるのですが、どういう状態がそうなのでしょうか? 一応、社長は仕事のメドがつけば私を迎えてくれるつもりみたいなのですが、まだいつになるか全く分からないそうです。 これは雇用ではないですよね? それと、もし、このまま会社を辞めるとすれば、失業保健は貰えるのでしょうか? 教えて下さい。 お願いします。

みんなの回答

noname#4066
noname#4066
回答No.2

 >そろそろ復帰について話し合おうと・・・  育児休業は、休業開始する日と、休業を終わる日を申し出て手続きするはずなので話し合うというのは?(給付金を貰っているなら問題ないか)  職場復帰金は、復帰後6ヶ月以上雇用が継続していれば貰えますので、実際に働いていなくても雇用関係が終了してない限り(解雇や退職しなければ休業してても)大丈夫です。  >これは雇用ではないですよね    雇用は継続しています。  それと育児休業を理由に解雇はできませんが、育児休業以外の理由なら育児期間中であっても解雇は違法になりません。(業績不振による人員削減とか)  で私なりの結論としては、育児休業が終わる日に一旦出社し、「まだ来なくてイイよ」と言われたら休業手当を6ヶ月間貰い続け、その間に転職先を探す。6ヶ月後復帰手当を貰い転職する。というパターンがベストかな(その間に会社からお呼びが掛かれば一番いいけど)      

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

育児休暇を理由に解雇はできませんし、退職勧奨をしてはなりません。 また、このまま辞めると、給付金の不正受給となる恐れもあります。 >>以前、私がしていた仕事が減った事が理由だそうです。 これは、会社の正当な解雇の理由とはなりません。 業務縮小というのが事実であれば、会社都合による解雇となり、すぐに失業保険の給付対象となります。 その際の解雇の人員選定基準が合理的であれば、受け入れることになるでしょうが、対象があなただけならそれもあやしいと思います。 ただ、会社から引導を渡されいるのも事実なので、退職の決断も考慮に入れる必要があるかもしれません。しかしながら、決して会社に「辞める」といわないこと。言えば自己都合の退職扱いとなります。 大変に問題ですので、すぐに、 都道府県の労政事務所・労働センターか、 連合または全労連に相談して下さい。 個人加入の労働組合もありますので、加入をすれば、団体交渉権が確立します。正当な組合の交渉は、法的に会社は断わることができません。 今後の行動については、相談された所でのアドバイスに従われたほうがいいと思いますが、参考のために書くと、以下の流れが必要だと思われます。 解雇理由の説明は記録に残るように会社に求めましょうましょう。なるべく会社から配達証明付き内容証明郵便を送って解雇理由の説明を内容証明を求め、社長から郵便で回答してもらうようにすると、第三者からみていかに解雇理由がいいかげんなものになるかがわかり、後々交渉や法的争いになったときに有利です。 解雇の人員選定基準が合理的だとしても、退職勧奨ととれることを会社がしていますので、 会社とはとりあえずは、連絡をとらず、外部の人に助けをもとめるようにしたほうがいいでしょう。

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