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主人の不倫相手への援助は返還要求できるか?
結婚23年、50歳の主婦です。6年間主人はある女性とW不倫を関係を続けていました。彼女は3年前離婚、2年前に再婚、主人とは再婚時一時交際が途切れましたが、再婚半年後からW不倫関係が再開しました。最近その不倫関係が互いの家族に露見 お互いの配偶者が知りましたが、不思議な事に、どちらの夫婦も離婚の意思は有りません。こういう場合どちらかが、慰謝料請求しても相殺されますが、主人は6年間 会うごとに5万円の援助金他の便宜提供を不倫女性にしてきました。不倫相手の女性から度々結婚要請があったようですが、主人は断り続けていたようです。こういう場合この援助金だけでも私は不倫相手の女性へ返還要求する権利があるのでしょうか?
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#1 そうですか。 「返してくれ」というのは可能ですが 貸した金なのかくれてやった金なのか証明しづらい でしょう 仮に、貸したと立証できても、貸し金債権と いうのは、相手に返済能力がなければ それまでですよね。 過去の経緯を時系列にまとめ 事実確認と返済を求める旨を記して内容証明郵便で 送ってみますか。 返済する意思はないと言ってきたら、その両方の 手紙を持って、貸金債権の認定と弁済要求の 訴訟ですね。 月に3回逢っていたら1080万円ですかね。 40代後半の男が不倫に使った金としては安いもんです。 もちろんホテル代食事代いれたらその倍は使ってますね。 >女性から生活苦で援助して欲しいと要請があったようです。 再婚しても生活苦なわけでしょう? 夫は自分が稼げないから女房の愛人に貢がせる。 そりゃ、相手も離婚しませんよ。 ご主人を中心とした経済協力機構みたいなもんだ。 そういえばまだ景気のいい頃タクシーの運転手が フィリピン女性の愛人に金わたしてつきあっているんだ って自慢げに話してましたねぇ。 個人の貸し金債務の消滅時効は10年ですから あわてなくていいです。 相手の収入状況を見ながら時々、なにか差し押さえ できるものを見つけて差し押さえ、消滅時効を先のば ししていけばいいのです。 まず、負債が存在することを相手にみとめさせてそれ からですけどね。
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むつかしいですが……腕利きの弁護士さんに相談してみませんか。
そういうの不倫でなく売春というのでしょうね。 私も人妻との交際に数百万円の金使ったことありますけど キャッシュはさすが渡さなかった。風俗じゃあるまいし そんなことしたら失礼だし。 不倫って女房以外の女に金使って楽しませるわけだけど 自分も一緒に楽しむから楽しいわけですよ。 レストランとかホテルとか旅行とかブランドショッピングとか でもって不倫が終わって金返せってのはねぇ というか、お金渡す神経もよくわからん。 いずれにしろ強要したわけでなく自分から渡してますから 「損害賠償」の対象にはなりませんわなぁ
補足
共有財産の不当提供ということで、不倫女性に私が請求権利はないでしょうか? 主人は不倫相手にストーカー呼ばわりされ、熱も冷めています。請求できるなら して良いと言っていますが。
補足
女性から生活苦で援助して欲しいと要請があったようです。 メールで金銭受け取りの記録は残っています。