- 締切済み
この場合生活費もらえませんか?
離婚調停をします。1歳の子供がいます。私も働くため、子供を託児所に入れなくてはいけないのですが、いれる町に住所がないと入れないらしいのです。なので、私の独断で隣町に引っ越す事に決めました。そしたら、主人は勝手にそんな事決めた場合、その間の生活費は入れない、給料の口座も変えるというのです。私が勝手な行動をした場合(でも託児所の事を考えると仕方がない)支払わなくて良いと弁護士に言われたと言います。本当でしょうか?一応婚姻中なので、私が勝手に引っ越しても生活費を入れる義務はあると思うのですが・・・わかる方お願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#81748
回答No.2
別居時の婚姻費用って基本的に同意のうえの別居である必要があります。 勝手に出て行って生活費頂戴はだめみたいですよ。 裁判では「勝手に出て行ったので同居の義務の放棄をした」として払わなくてよいという判例が出ているそうです。 細かくいえばケースバイケースなので一概にいえないと思います。 でも無理ですよね、そういう同意って。 一応住民票だけ引っ越して、家では夫から別居中の生活費をもらっていて隣町に通うということではどうでしょうか? 実際に離婚となったらご主人だってそういうことは考えないといけないことくらいわかっていそうなものですが・・・ こまったご主人ですね。
- misako71
- ベストアンサー率6% (48/717)
回答No.1
はい、婚姻中なので旦那さんは生活費を貴女に渡さないといけません。 渡さない場合、裁判して請求ができるくらいですからね。
お礼
すみません、私の書き方が悪かったですね。すでに別居をしていて、(夫が実家に帰りました)今のアパートから引っ越しをしたいのです。もちろん別居は同意です。こういう場合はどうでしょうか?お願いします。