日本刀と銃砲。所持するのに許可が必要なのはどちら
よく誤解されるのですが、先ず、日本刀を所持するには都道府県の教育委員会の審査に合格した証である教育委員会文化財保護課等の発行した<登録証>さえ日本刀に付属していれば、売買も所持も<許可証>は必要ありません。しかし、銃砲は全く別です。時代区分については手元の資料が不完全なのか明確ではありませんが、確か第2次世界大戦での敗戦以前に、既に日本国内に存在していた骨董的で古美術品としての高い価値の有る、火縄銃の様な<古式銃>や外国製の銃砲でも、火縄銃等と同じく骨董的且つ古美術品として条件が同一であれば、日本刀と同じく都道府県の審査で合格すれば教育委員会が発行した<登録証>があれば、これも売買、所持には<許可証>は不用です。しかし、武器の所持や国内での売買、輸入が厳しく規制された戦後では、戦後に日本で製造された銃砲と外国製の銃砲は売買が厳しく規制されています。民間人がその様な銃砲を購入、所持するには所轄警察署、都道府県の公安委員会での審査で合格しなければ<所持許可証>は交付されません。銃砲店ではその<所持許可証>を確認してから銃砲を販売します。その他にも<刀剣類>と<銃砲類>では、同じ<銃砲刀剣類等取締法>という法律でも、等しく一撃で人を殺傷出来るにも関わらず、これだけの違いがあります。私は近い将来、古流の剣術(スポーツ化してしまった剣道には針の先程の関心はありません)の門下生となるべく準備中ですが、この剣術の稽古(試斬が必須な流派)で使う日本刀に関して毎度の様に「真剣なんかは、警察の許可がいる」と言われます。こういった事案は説明するのに多大な時間を要し、理解度も期待しにくい為、どんなに説明しても解ってもらえないと、最終的には「警察か役所、又は最寄りの剣道場に問い合わせて下さい」としか言えません。師範クラスの人々が熱心に広報して下されば助かるんですが、何分、師範クラスの武道家ともなると、それどころでは無い位にお忙しい様なので、未だ門下生でも無い、文字通りの<門前の小僧>であっても<武士の魂>と言われた日本刀の所有者である私が「これだけの物を持っているのだから、広く正しく理解者を増やさねば!」と出来るだけの説明をしたいと非力ながらも機会があれば説明しています。皆さんの中で日本刀をお持ちか、過去にお持ちであった方に、簡潔、明瞭な説明法を伝授して頂きたくお願い致します。
お礼
回答をありがとうございました。 やはり金属製じゃなくても黒光りしてるほうが銃らしくていいですね。 貴重な情報をありがとうございました。 また何かありましたらお願いします。