- ベストアンサー
預かり金の流用に関する違法な行為と対処法
- 大手建設業者から預かった資金を不正に流用された状況について、預かり金の納税義務や資産税の問題が生じています。
- 343条に基づき、預かり金の納税義務は業者にある可能性があります。
- 他の預かり金からの通知がないまま業者宛に請求が届いた場合、支払うべきかどうかは慎重に判断する必要があります。違法行為の疑いがある場合、法的な対処を検討することをおすすめします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相殺しているのでは無く、もとより預かり金は公租公課の精算なども含んだ預かり金と考えるのが自然でしょう。どうせ精算の必要はあるわけですからそこを杓子定規に考えることに意味はないです。単なる業者の説明不足ととらえます。 確かに納税義務者は業者です、しかし契約上公租公課は精算することになっています、これは常識です、もう一度良く私の回答を読んでください。私の回答のどこにも新所有者に年度途中から課税されるなどと書いてはないはずですが。 相殺とか言う問題でもありませんし、固定資産税は日割りで精算することになっています。 負担と課税は違います。課税は年に一度1月1日付けの所有者に対し行われます。しかし、負担するべきなのは契約書にそれが書いてある以上約束どおり新たな所有者が契約書に定めのあるとおり日割りで負担するのです。 あなたは課税されているのではなく、契約書にある約束どおりの負担分を売主に渡すのです。実際に納税は売主が行います。 地方税法の条文はこの件には関係ないです。あくまで民法上の契約により約束ごとです。契約書に公租公課の精算が無ければ負担する必要は無いですが、そんな契約書不動産売買において存在しないでしょう。 単に契約書での約束ですので、あなたが支払いを免れることはできませんし、その理屈もありません。 相殺も地方税法も関係ありません。 なお、固定資産税に関しては詳しいので解説は不要です。あなたの補足部分はこの質問内容とは無関係のことです。 この補足は市町村が新所有者に対し、いちいち按分して年度途中に納税義務者を変えたり、課税しなおしたりするような面倒くさいことはしませんし、できませんということなのです。要は、その税金の負担割合は当事者同士で勝手に話し合って決めてくれと言っているのです。
その他の回答 (1)
- nonbay39
- ベストアンサー率20% (759/3623)
まあ、固定資産税が6倍とは考えるのは大げさです、実際に新築の上物が昨年中に建っていれば新築の建物に対する課税が始まっていたので、単純に6倍にはなりません。 固定資産税などの精算については契約書にあります、納税義務者はあなたの言うとおり業者ですが、契約に従いあなたは業者が納税する分を按分して負担する必要があります。これは契約書の公租公課の精算という所に書いてあります。実質の所有者がその所有することになった期間から支払うのです。つまり登記が3月であり起算日が1月1日であれば3月分からは業者の納税分をあなたと按分して精算することになります。全額では無く365日でその納税額を割りを3月の決済日までは業者、それ以降の9ヶ月分強はあなたの負担分となります。。 つまり 1.確かに納税義務者は業者です。仮に滞納すれば業者に督促がいきます。差し押さえなどをくらうのも業者です。ただ契約により所有することになった人がその日からの分を業者と按分することになります、これは契約書に書いてあるからそうなるのです、またそれが常識です。 2.預かり金から支払うのが通常でしょう。あなたが噛みつきたくなったのは単に契約時の業者の説明不足でしょう。 これらの流れは常識であり法律に触れているわけでも何でもありません。もう一度契約書を良く読んでください。地方税法343条は関係無いです。あくまで民法上の契約です。
お礼
他のサイト(複数の県のサイトですので正しいのでしょう。)で回答が見つかりました。やはり思っていたように1月1日付けでの登記簿上の 所有者が納税義務を負うようです。 また相殺についても違法の説明がありました。 どうもありがとうございました。
補足
他の情報です。 年の途中で土地や家屋を売買した時の課税について知りたい。 回答 土地や家屋の固定資産税については、地方税法の規定により、毎年賦課期日(1月1日)現在、登記簿に所有者として登記(未登記の場合は土地・家屋補充課税台帳登録)されている方に対し、その年度分の固定資産税を課税することになっています。 したがって、年の中途で土地や家屋を売買した場合であっても、所有している期間に応じて日割りや月割りで課税されるものではなく、あくまで賦課期日現在の所有者に対し、その年度分の固定資産税が課税されます。また、土地や家屋を売買しても、所有権移転の登記がなされなければ、旧所有者に課税されます。 相殺の積極的要件(相殺適状) 相殺ができるために必要とされる一般的な要件を相殺適状(そうさいてきじょう)といい、相殺されるべき両債権が以下のすべてを満たしている必要がある。 当事者双方が同種の債権を対立させていること(505条1項本文) 双方の債権が弁済期にあること(第505条1項本文) ただし、受働債権の期限の利益を放棄できる(136条2項本文)ため、自働債権が弁済期にあれば相殺が可能。 債権が相殺できるものであること(505条1項但書)