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無国籍

運転免許証の本籍の欄に「無国籍」と 記載されている人がいるというのを聞きました。 こういうことはありえるのでしょうか? ありえるとしたら、どういうことが原因で、 無国籍になってしまうのでしょうか? また、無国籍の人には・・・ ・選挙権 ・戸籍 ・納税 ・教育 ・永住権 ・就職 ・結婚 などなど このような義務・権利に支障は 発生しないのでしょうか? できれば、原因のところが 詳しく知りたいです。

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回答No.5

#3の方のような場合は、国籍が無いのではなく「二重国籍」と言って、 出生と同時に「国籍留保」という届をしていたと思いましたが...? どちらの国籍も有しますので、他国の権利もあると思いますが、 日本の国籍も持ち日本人として戸籍にも載ります。 国籍留保とは、親が勝手に子供の国籍を決めてしまうことは出来ないので、 本人が判断が出来る成人になってから自分でどちらの国籍を取得するか決める制度です。 それが免許証にどう表示されているのかはわかりませんが...。

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  • been
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回答No.4

国籍を認める条件は各国が自由に定めることができますが、その考え方を大別すると「出生地主義」と「血統主義」があります。無国籍者は、このような国籍に関する考え方の狭間で両親のいずれの国からも国籍が得られない場合に生じます(刑罰の一種として国籍を剥奪する制度がある国も存在します)。わが国において無国籍者が問題となった最も新しい事例は、1960年代の沖縄で発生した無国籍児問題でしょう。 アメリカは出生地主義を採用しています。アメリカ国内はもちろん、アメリカの船や航空機内で産まれた者にさえ、両親の国籍を問わずアメリカ国籍を与えます。その一方、両親がアメリカ人であっても海外で産まれた者にはアメリカ国籍を認めません。また、わが国は長く血統主義を採用しており、1985年の国籍法改正までは、国際結婚した日本人女性の子に日本国籍を認めない場合がありました。 このような状況で、ベトナム戦争のため沖縄に長期滞在する米兵の間に子供を設けたが、父親の国からも、母親の国からも国籍を得られない無国籍児が約3500人存在したとされています。 現在は国籍法が改正されたので、上記のような問題は生じなくなりました。

  • apple-man
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回答No.3

日本人とアメリカ人の親を持つ子供が アメリカで生まれた場合、二十歳になった とき、アメリカ、日本のどちらの国籍を とるか選択できます。  そういう人が18で日本で免許取れば 無国籍になるのではないでしょうか?

  • shoyosi
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回答No.2

国籍に関することはそれぞれの国の法律によりきめています。アメリカなどの歴史が比較的新しい国は出生地主義で親の国籍にかかわらず、自国で生まれた人は国籍が与えられますが、日本などは血統主義といって両親のどちらかが日本の国籍を持っていないと日本の国籍が与えられません。そうなりますと、密入国あるいは不法滞在している外国人夫婦に子供が生まれ、発覚するのを恐れ、どこにも届を出さず、外国人登録しなければ、その子供は当然、日本の国籍はなく、親の母国の法律でも外国で生まれ、自国領事館に届がなければ親の国の国籍の付与も無理です。その後、親が強制退去になりますと、子供だけが無国籍で日本に残されることになります。周囲の人がみかねて役所に届けますと、外国人登録できますが、国籍は無国籍のままです。無国籍ですと、憲法でも人権に関することは原則的に適用がありますが、選挙権などの政治に参加する権利はありません。また、教育の義務もありません。納税の義務も憲法の上ではありませんが日本に住んでいる以上、日本の法律の支配は受けますので、税金を支払わないと刑罰等の不利益をこうむります。戸籍は日本国籍でないとありません。永住権は要件に該当すれば本人からの申請で取得できます。就職も公務員以外は自由にできますが、採用する側の判断に任されることになります。結婚は両性の合意のみによりなされますので国籍は関係ありません。一般的に国家が裕福なうちは外国人や無国籍の人に対しても本国人と同じように待遇されますが、社会不安になりますと、国民に犯罪や就職難を外国人のせいにする風潮が醸し出され、政府も国民に迎合し同調する勢力を持たない無国籍者にとって、暮らしにくくなります。

回答No.1

いわゆる「白系ロシア人」という、ロシア革命時に日本に亡命した旧ロシア帝国の貴族の関係者の人などが、  ・ロシア帝国はなくなってしまった。  ・ソヴィエト連邦は彼らを国民と認めなかった。  ・日本政府は亡命しただけでは国籍を与えなかった。 ということで「無国籍」となった経緯があるかと思います。 そのほかにも、政変絡みで同様の事例があるかな、と。 一般の生活上は、「日本国籍がない人」なので、日本に住む外国人と同様になるかと思います。

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