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悪臭防止法、実際、どの程度の悪臭が適用範囲ですか?
現在、うちの10m隣に農協が籾殻と有機物(これが臭い。米ぬかや油粕や魚系や骨系やもしかしたら糞系も入っているかも?)を混ぜてぼかし肥料を屋外で作っています。 異常に臭いです。腐ったニオイです。チーズの様なウンチのような・・・・ 養豚場に近いニオイですが、ややそこまで威力はありません。でもかき混ぜた日などは強烈です。 先日、役所に悪臭防止法も視野に入れて相談したら、悪臭防止方に適応される基準の臭さには多分、届かないですよと言われました。あれは養豚場とかあの辺りよりもっと臭いレベルが基準ですから、と言われました。 基準値はネットで見ましたがそのレベルが実際どの程度なのか分かりません。 有機肥料を作るニオイなど悪臭基準法の基準にはやはりぜんぜん届かないのでしょうか?
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悪臭防止法という法律に限定されなくても、 生活していく上で強烈な不快感を伴う悪臭は 業者としてなんらかの対策はすべきです。 そのために「籾殻と有機物」で堆肥を作成しているようですが 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反していないのか 市役所に問い合わせてみたらどうでしょうか? 家庭から出る生ゴミは「一般廃棄物」でその処分は市の仕事です。 それは勝手に収集したり処理したりは出来ません。 農協がどういうルートでその生ゴミを収集したのかを問いつめましょう。 ちなみに、こういうことを多数の業者がやると示しがつきません。 規模的にも「ぼかし肥料」を作るために一日5t以上の処理能力を超える施設を作ると「廃棄物処理場」として県の都市計画審議会の諮問にかかる、とか規制がかなりあります。 そういう施設が小規模だからといって、生ゴミを勝手に処理する施設が身近にあることは普通の市民だったら耐えられないことだと思います。 市役所等の行政や、農協にも直接苦情を言える事例だと思います。 そもそも「ぼかし肥料」を作る行程は悪臭が付き物です。 付近の住民が悪臭対策を求めるのは当然の権利です。
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- nitto3
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特定のものには濃度が決められていますが、 そのような場合には人が不快に感じる濃度です、 閾値といってその判断をする専門家がいます。 大体ぼかしを作るのにそんなに臭いはしません、 前にも行ったように保健所に相談しましたか。