- ベストアンサー
個人再生について
- 国庫金の問題について気になっています。再生案に反対されると再生はできないのでしょうか?
- 車の査定をする必要性について疑問があります。
- 小規模個人再生を弁護士に依頼し、申立て準備中です。住宅ローンや借金の返済に問題はありません。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>車は今後どうなるのかわかりませんが、車検は受けないと乗れないので、受けてもかまわないですよね? その車のローンの契約によっては、民事再生と共に債権者に取られるかも知れません。別に車検を受けても構わないとは思いますが、取られるなら車検代は持ち出しになりますよ。ローンの契約書を持って取られるかどうかを弁護士に相談し、どうするか決めるのが良いでしょうね。民事再生を検討中の人が、車検のためにお金を借りると、全額返す意思がないのに返すと偽って借りた事になり、詐欺罪に抵触します。その面でもご注意を。
その他の回答 (2)
- a_tomo
- ベストアンサー率47% (123/257)
>住宅ローンも国庫金ならば、話し合い等で、反対しないのでは・・・ 基本的に民事再生法の"住宅資金貸付債権に関する特則"を用いた債権は、全額返済します。で、もしも民事再生が認められなかった場合、ほとんどの債務者にとって、残る手段は自己破産しかありません。この後説明しますが、債権者から見て、自己破産された方がマシという再生計画は原則として立てられませんし、全額返してもらえるのですから、杜撰な計画でない限り、反対しないのが普通です。 >ローンで支払うのは不可能なのでしょうね? 民事再生では再生債権者は総て平等に扱う必要があります。法で定めた例外(住宅ローンもその例外の一つです)以外の債権者を優遇すれば、再生認可が危うくなります。ある債権者のローンのみを契約通り履行し、他の債務は圧縮するというのは認められません。 >安く書いてもらったほうが良いみたいにありましたが、そうなのでしょうか? 精算価値保証の原則というのがあります。民事再生で圧縮した後の返済総額が、自己破産で資産などを処分して返済する返済額を下回ってはならないというもの。退職見込み金や生命保険の解約金、めぼしい資産などの総額を調べ、自己破産した場合に返済される額を査定して、それを下回らない返済をする再生計画にしなければなりません(このために速やかに債務者の資産価格の査定をし、裁判所に届け出なければならないのです)。債権者にとって破産された方がマシという再生計画は認められない訳です。ですので、その自動車の金額が安く査定された方が有利というのは、一般的にその通りです。 弁護士に「精算価値保証の原則」は良く聞いた方が良いと思います。というのは、住宅ローンの返済が進んでいる場合、ローン残債より住宅価格の方が高いと言うことがあるからです。普通に考えて、住宅ローンの残債が320万円では、数百万円以上住宅価格の方が高いと思います。であれば、その差額の分は債務が圧縮されません。住宅を売れば住宅ローンの返済をし、更に他の債権者に返済出来るのであれば、その更に返済できる分以上に返す再生計画にしなければ、認可されません。ここで言う住宅価格というのは、固定資産税評価額を使います(住宅価格の査定はしなかったハズです。既に明らかですから)。民事再生をすれば住宅は失わないと言う書き込みを散見しますが、正しくありません。住宅ローン残債が少ない場合、民事再生をする意味が無くなるケースがあります。 実務上は色々細かい話しがあるでしょうから、弁護士とよく相談してください。原則は上記の通りです。当然、素人の私が書いているような事柄は、弁護士は良く承知してます。
お礼
詳しくご説明頂きありがとうございます。住宅については、固定資産税評価額を提出しローン返済から10年しかたってないので、その辺は大丈夫みたいです。再生にあたり、弁護士からは、まず任意整理を検討 次に個人再生 最後に破産と言われ、個人整理が一番いいと言われおねがいしました。そのとき認可されない話を聞いてなかったので、その後ネットなどで色々な情報を見て疑問に思い質問させて頂きました。事務所に行くと緊張して聞きたいことも忘れてしまって。これからはメモしていかなければと思っています。 近日中に車の査定をしてもらう予定です。少しでも高くと思うのが普通でしょうが、少しでも安くなることを願っています。が、凹みもありますし、車検も来月なので、心配することないかもしれませんが。車は今後どうなるのかわかりませんが、車検は受けないと乗れないので、受けてもかまわないですよね?
- a_tomo
- ベストアンサー率47% (123/257)
>反対されると再生は出来ないのでしょうか? 民事再生法第172条の3 再生計画案を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。 一 議決権者(債権者集会に出席し、又は第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票をしたものに限る。)の過半数の同意 二 議決権者の議決権の総額の二分の一以上の議決権を有する者の同意 半分の債権を持っているなら、反対されると厳しいでしょうね。住宅ローンは除外して良いです。 >査定をとるのは何故なのでしょうか? 民事再生法第124条 再生債務者等は、再生手続開始後(管財人については、その就職の後)遅滞なく、再生債務者に属する一切の財産につき再生手続開始の時における価額を評定しなければならない。 法律の規定です。査定しなくてはなりません。
お礼
毎回ありがとうございます。ネットの書き込みで、住宅ローンも国庫金ならば、話し合い等で、反対しないのでは・・・というのを見かけたのですが、どうなんでしょうね・・・正確に計算すれば、国庫金に返済済の金額が30万程度なので、残金320万ですが、微妙に二分の一以下にはなるのですが・・・ 車に関しては、ローン中なので引き上げられる可能性が高いが、第三者に残金一括払いをしてもらう方法もあるとお聞きしました。ローンで支払うのは不可能なのでしょうね?査定に関しては、やはりネットの書き込みで安く書いてもらったほうが良いみたいにありましたが、そうなのでしょうか?何度もすみません。
お礼
ご回答ありがとうございます。車検証の所有者が、車のディーラーになっていて、ローンはセディナ(旧セントラルファイナンス)です。弁護士にお聞きしたところ、仕事上 車がないと困るので、とりあえず車検は受けてくれ。しかし、確実に手元に残せるかはわからない。今はまだローンは払っていて欲しいとの事でした。今、9月 10月の家計収支表を提出する段階で、車のローン会社のみ支払いをしています。