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【至急】警察に追いかけられ、事故った場合・・・

会社帰り、警察を見かけました。 職務質問されるのが面倒だと思い、 自転車で逃走。 すると警察は追いかけてきました。 必要に追いかけてくるので、パニックになり逃げ続けました。 結果、自転車で自損事故を起し、顔を30針も縫う大怪我を追いました。 この場合、警察には非はないのでしょうか、、、 また、会社には普段は電車で通うのですが、 健康のため自転車で通いました。 そのとき起こった事故に対しては、労災はおりるのでしょうか?? 教えてください(Pд`q。) 泣

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.6

企業で総務、労務も担当した経験がありますが、まず労災の適用は不可能でしょう。通勤途上の行為のようにも見えますが、自らの意思で通勤という一定の方向を変えて自転車で進行した自損事故です。まず認められませんね。 警察官の追跡行為は犯罪、あるいは犯罪の疑いあり、という合理的な判断をもとにしたものでしょう。正当な行為ですから、非(傷害罪、過失傷害罪などに問うこと)はありません。仮に問うたとしても、警察は絶対に認めません。 蛇足ですが、 >必要に追いかけてくるので → 執拗(しつよう)に追いかけてくるので の間違いですね。投稿前によく読み返しましょう。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

警察は事故があると必ず、「追跡中であったが、危険を感じ追跡を中止した直後に事故があった」と発表します。 無理な追跡であったことを証明しない限り、警察の非は認められないでしょう。 そもそも、逃げなければいいわけですから、警察に非を求めること自体が間違ってます。 労災は無理でしょうね。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

警察に誰何されてにげるような輩を簡単に逃してしまうくらいなら、そんな輩が蔓延り、国に安心して暮らせませんね。徹底的に追跡してもらわないと。そのために高い税金を払ってるのですから。 警察に誰何されて加速した段階で、経路逸脱してなくとも、通勤(帰宅)は中断されており労災の対象になりません。生活上、偶然のけがでもないので健康保険も使えないし、つかったらおそらく求償されるでしょう。

noname#155097
noname#155097
回答No.3

>この場合、警察には非はないのでしょうか、、、 ありませんね。 質問者さんは勝手に逃げて、勝手に転んだのですから。 >労災はおりるのでしょうか?? 通常の通勤経路を逸脱しており却下される可能性が大きいです。

  • n505sr
  • ベストアンサー率26% (46/171)
回答No.2

警察官は職務を執行しようとしただけですから、何ら非はありません。 会社と自宅を最短距離(合理的なルート)で自転車通行していての事故であれば通勤途上災害が適用されます。 ただし、必死に逃げた結果として前述のルートを外れた場所での事故であれば、通勤途上災害は適用されないでしょう。

回答No.1

>警察には非はないのでしょうか 無い >労災はおりるのでしょうか 建前は下りる 実際には申請しても却下される可能性あり(経験談)

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