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若年者納付猶予の申請は市役所?年金事務所?
- 若年者納付猶予の申請方法について知りたいです。
- インターネットで調べると市役所で申請すると書かれていますが、知り合いは年金事務所で申請していると言っています。
- 正しい申請先はどこでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
若年者納付猶予の申請は年金事務所でも受理してくれます。 申請書を受理して、その方の住民票がある市区町村役場に回送するだけです。ただ申請の際、前年度の所得証明書や離職票のコピーなどの添付書類が必要になります。所得証明書は住民票がある市区町村役場でしか請求できませんので納付猶予の申請も市区町村役場がしやすいです。 申請は市区町村役場でしかできないということはありません。
その他の回答 (3)
国民年金法施行規則第81条によって、国民年金第1号被保険者の国民年金保険料の免除の申請は、市町村経由とすることが定められています。 以下のとおりです。 (経由) 第八十一条 令第一条の二第八号又は第九号に規定する申請、申出又は請求を行うべき市町村は、当該申請者、申出者又は請求者の住所地の市町村とする。 令第1条の2第9号、つまりは国民年金法施行令第1条の2第9号で、国民年金保険料の免除の申請事務について触れています。 以下のとおりです。 九 法第九十条第一項及び第三項(法第九十条の二第四項及び平成十六年改正法附則第十九条第三項において準用する場合を含む。)、第九十条の二第一項から第三項まで、第九十条の三第一項並びに平成十六年改正法附則第十九条第一項及び第二項に規定する申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務 上の九の後半以降が、国民年金保険料の免除の申請です。 法第90の2第1項が「3/4免除」、同第2項が「半額免除」、同第3項が「1/4免除」、法第90条の3が「学生納付特例」、平成16年改正法附則第19条が「若年者納付猶予」です。 つまり、これらの免除の申請事務は市区町村を経由しますよ、と言っています。 したがって、市区町村の窓口に若年者納付猶予の申請を行います。 回答No.2にあるように、市区町村役場でなければ受け付けない、とは書かれていないのですが、しかし、上で書いたように経由地の定めがあるので市区町村を通して下さいね、ということになるのです。
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回答ありがとうございます
- aghpw808
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別の質問者の方の質問で「年金事務所でも申請できる」と回答したものです。猶予の可否は所得で判定しますが、年金事務所はその情報を持っていません。年金事務所で預かっても、いったん市町村に送り、また市町村から年金事務所に回ってくる形になります。 国民年金を自分で納付あるいは免除を受ける方(国民年金第一号被保険者といわれるものです。)の届出や申請は市町村役場とこれは法令で明記されています。年金事務所で受け付けるのは、あくまで便宜的なものです。猶予を受理したとデータ登録すれば、未納の催促をしなくてよくなるわけですから。それに、来た人をにべもなく役場に行きなさいというのも杓子定規すぎます。 ただ、年金事務所から申請したものは最初から市役所で申請した場合と比べて、結果通知が遅くなります。上記に書いた理由のためです。
お礼
回答ありがとうございます
- kurikuri_maroon
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結論から先に言いますと、 年金事務所(旧・社会保険事務所)でも申請は行なえます。 国民年金法施行規則第77条の5 第1項・第2項が根拠で、 そちらに申請方法が定められています。 市区町村役場でしか受け付けない、とは書かれていません。 ただ、年金事務所で受理した場合、 本人の住所地(住民票のある居住地)の市区町村役場に 申請書を回付することになっています。 また、年金事務所で受理する場合、申請のときに、 原則的に不可欠である前年の所得証明書類をはじめ、離職票の写し等、 所得や失業等の事実を示すものを添付する必要が生じます。 所得証明書類は、市区町村役場で入手できます(税務署ではない)。 非課税証明書や所得証明書がそれです。 所得税の確定申告や年末調整を税務署で済ませたあと、 市区町村に所得の状況が送られて住民税が確定されるしくみなので、 結果的に、所得の状況は市区町村が把握しているわけです。 以上の事務手続の流れを考えてゆくと、 市区町村役場で申請すれば、同時に役場が所得証明をしてくれるので、 二重手間にならないことになります(上述の「回付」もないので)。 したがって、実際問題として市区町村役場への申請となっている、 というのがほんとうのところです。
お礼
回答ありがとうございます
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回答ありがとうございます