労働安全衛生法の免許の事と思いますが、大きく分けてボイラーに関する免許には
・ボイラー技士免許
・ボイラー溶接士免許
・ボイラー整備士免許
この3つがありますが、どの免許を目指すのですか?
そして就業制限が掛かっている為に免許者が必要なボイラーは
・取り扱い:小型ボイラーをのぞくボイラーの全て
・溶接:上記に該当するボイラー又は第1種圧力容器
・整備:小型ボイラー及び令第20条第1項第5号イ~ニに該当するボイラーをのぞくボイラーの全て又は令第6条第17号の第1種圧力容器
このようになっています。
詳しくは以下の条文を読んで下さい[長すぎて条文は書ききれません]。
・労働安全衛生法
第61条(就業制限)、第72条(免許)、第75条(免許試験)
・労働安全衛生法施行令
第1条(定義)、第6条(作業主任者)、第20条(就業制限に係る業務)
手っ取り早いのは書店に行かれて、資格コーナーにあるであろうボイラーの免許に関するテキストor法律コーナーにあるであろう「労働法全書」を立ち読み。
お礼
大変参考になりました、重ね重ねありがとうございます。