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会社が社員に対して支払う事の出来る家賃の限度額って幾らですか?
借り上げアパートメントの限度額に付いてお教え下さい。 現在会社から転勤を命じられるかも知れまない状態にあります。 その際、当初は転勤先の家賃は全て会社持ちと言われてましたが 最近、税法とか税金等の関係上、半分だけしか会社としては支払ってはいけない事になっていると言われました。 これって本当ですか? お教え下さい。
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国税庁のHPですが、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm >半分だけしか会社としては支払ってはいけない事になっていると言われました。 というのは、それ以上支払うと給与として課税されるということで あって、税務署がそれを禁止しているというわけではありません。 あくまでも、その範囲内で家賃を補助するという会社独自の規定で、 だいたいどこの会社でもその程度を限度とするところは多いです。 ただし、金額は会社により住居地により相場が変わるので、 一概にいくらということはいえない。ともいえますし、 会社によっては上限額をいくらと決めているところもあります。 家族帯同と単身者では額が違うというのも一般的です。
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- a-you-ly
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「半分だけしか会社としては支払ってはいけない事になっている」 ‥が本当か否か、と言えば本当ではありません。 ただ、質問者様のお勤め先では税金の都合上、そのような取り決めの元で家賃負担分の基準を設けていると考えられます。 現況、世の法人が社員のために社宅契約をする際には、さまざまな負担のパターンがあります。 主に、以下のパターンです。 (1)家賃+共益費+駐車場代+住宅総合保険+町内会費→すべて法人契約 (2)家賃+共益費→法人契約 ※駐車場、その他は社員個人契約 (3)上記(1)同様すべて法人契約だが、給与にて規定額天引き有 (4)上記(1)の内容のうち、家賃+他項目の一部のみ法人契約 以上、さまざまなパターンがあります。 相対的に、家賃、共益費の部分は全額負担する法人が多いように感じます。 半分だけしか払ってはいけないというわけではなく、会社都合で様々な事情のもと、取り決めがなされていると考えられます。
- naokaof
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国税庁のHPで、源泉所得税の中で、以下の記述があります。 「使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます)以上を受け取っていれば給与として課税されません。 賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいいます。 (1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2% (2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)) (3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22% 使用人(従業員)に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。 使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。 しかし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。 (例)賃貸料相当額が、1万円の社宅を使用人に貸与した場合 (1) 使用人に無償で貸与する場合には、1万円が給与として課税されます。 (2) 使用人から3千円の家賃を受け取る場合には、賃貸料相当額である1万円と3千円との差額の7千円が給与として課税されます。 (3) 使用人から6千円の家賃を受け取る場合には、6千円は賃貸料相当額である1万円の50%以上ですので、賃貸料相当額である1万円と6千円との差額の4千円は給与として課税されません。 上記の例の(3)のことを会社は言っていると思います。半分以上を会社が払うと差額分は給与と見なされ、所得税を払わなくてはなりません。だったら半分までにして、所得税をかからなく(無税に)するということでしょう。
補足
ご丁寧な回答ありがとうございます。 しかしこれは会社の持ち物の社宅の話ですよね? 私の場合は賃貸マンションを会社が借りて、その家賃の半分を本人持ちにしないと、税金の関係上駄目だと言っています。
- kusirosi
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ウチの兄は、 東京に本社のある製薬会社の 支店長ですが、 当地に転勤してから ずっと約10万円の賃貸マンションの 家賃全額、住宅手当で会社出してくれえますよ(@^^)/~~~
お礼
ありがとうございます。 やっぱりそうですねぇ~ なんかおかしな言い方するなって思いました。
補足
良く分かりましたありがとうございます。 やっぱり会社が独自で取り決めている事だったんですね。