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特定のマンガの名言集。
WEBサイトで、ある特定の一つのマンガの名言集などを見かけることがあります。 これは、引用の記載をすれば著作権の侵害にはならないのでしょうか? もしならないのであれば、どのような基準でならないのかが知りたいと思っています。 例えば、ただ紹介するだけでなく、感想を述べればいいとか、そこからの教えを自分の意見で記載すればいいなど・・・。 問題がないのであれば、そのようなサイトを作りたいと思っているのですが・・・。
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引用の定義,条件に適合するところから始まります。 たとえば、既存のマンガ等の台詞だけを並べて 会話を行なうといった手法は 引用では無く、複製とみなされます。 FR誌や一部マンガ雑誌の読者投稿コーナーなどに そういった手法の作品がありますよね。 たぶん今も新婚さんシリーズとか続いていると思います。 これは、親告罪であるがゆえの自由度と言えます。 日本では、法的にこれを認める仕組みは無いのです。 ただ著作権者などが許している…見逃してやっているという状態です。 フランスのパロディ法や、米国でのフェアユース法が対比されますが 日本国内については、それは目安とはなっても、法的な裏付けにはなりません。 引用は、それが本文の一部であることが第一の要素と言えます。 そして引用しなければならない必然性が問われます。 ですから、解説の中に台詞が含まれるという形態が一般的です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8 また、引用では内容の改変が認められないので 台詞の中の名称だけを変更するような行為は認められません。 でも、パロディ作品としては、非常に広く行なわれています。 これもまた、親告罪だからです。 著作者の責任と同時に、表現者としての誇りを以って よりよいコンテンツを作りたいものだとは思います。 余弾ですが、フェアという考え方を推し進めると 解説するだけでなく、Amazon等のアフィリエイトと組み合わせることで 売上向上という利益に結びつけるのも良い方法だと思います。
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- sousakann
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作品にもよりますが >引用の記載をすれば著作権の侵害 版権元を記載すればいい場合もありますが、 そもそも著作権は親告罪ですから 原作者が申告しない限り違反とは言いがたいです。
お礼
sousakannさま 親告罪、という言葉を聞いて調べてみました。 現在の実態も含め、申告がくるような内容で表現しているかどうかも重要な点なのだと思いました。 しっかり考えてみたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
vaiduryaさま 詳しい回答をありがとうございました。 とてもよくわかりました。 表現者の誇り、という言葉にとても共感が出来ました。 もう一度内容を良く考えてみます。 ありがとうございました。